[2023年3月20日]
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固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課税されます。
また、都市計画税は、道路・公園・下水道等の都市計画事業の費用にあてるための税金です。市街化区域内の土地・家屋を所有している場合に課税されます。
納税義務者とは、賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者のことです。
そのため、賦課期日(1月1日)後に売買等による所有者の変更があっても、年度途中で納税義務者が変わることはありません。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、その価格を決定します。
また、土地・家屋の価格については、他の土地・家屋の価格と比較できるよう、毎年4月1日から5月末日(土・日・祝日の場合は、翌開庁日)までの間、納税者に対し縦覧を行っています。(詳しくは、下記「縦覧」をご参照ください。)
土地・家屋の価格は、3年ごとに見直し(「評価替え」といいます。)が行われ、基準年度(評価替えを行う年度)に決定された価格が、原則として3年間据え置きとなります。
ただし、次の資産については新たに評価を行い、評価額を決定します。
ア. 新たに固定資産税の課税対象となった土地および家屋
イ. 地目の変更等のあった土地および改築等のあった家屋
なお、償却資産の価格は、毎年見直しされます。
税額は、評価額をもとに算定した課税標準額に、税率を乗じて計算します。
納税義務者が市内に所有する、土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が、土地で30万円、家屋で20万円、償却資産で150万円に満たない場合には、課税されません。
納税通知書は、固定資産税・都市計画税の納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額等を記載したもので、毎年、固定資産税・都市計画税の課税時(5月上旬)にお送りしています。
固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方(免税点未満を除く)で、納税通知書が届いていない場合は、お手数ですが資産税課までご連絡ください。
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納期限 | 5月31日 | 7月31日 | 12月26日 | 翌年2月末日 |
※ 納期限が土・日・祝日の場合は、金融機関等の翌営業日が納期限となります。
縦覧制度とは、八尾市内に土地または家屋を所有している納税者が、八尾市内の土地または家屋の価格等を記載した「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」をご覧いただき、自己の所有する土地・家屋の価格と他の価格とを比較して、自己の資産の価格が適正かどうかを確認することができる制度です。(個人に関する情報は公開しておりません。)
ただし、土地のみを所有している方は、「家屋価格等縦覧帳簿」の、家屋のみを所有している人は、「土地価格等縦覧帳簿」の縦覧ができませんので、ご注意ください。
縦覧できる期間は、毎年4月1日から5月末日(土・日・祝日の場合は、翌開庁日)までの間となります。
縦覧に来られる際は、納税者であることを確認するため、運転免許証や健康保険証などをお持ちください。納税者以外の人が縦覧する場合は、納税者の委任状と、縦覧する人の身分証明書が必要です。
また、所有している固定資産の価格等については、納税通知書に添付しております「課税明細書」でも確認できます。
八尾市財政部資産税課
電話: 072-924-3823
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!