[2023年4月24日]
ID:20210
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固定資産課税台帳に登録された価格が、原則、課税標準額になります。ただし、住宅用地における課税標準の特例措置や税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額(価格)より低く算定されます。
住宅用地とは、住宅の敷地に供されている土地をいいます。
住宅用地については、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されます。
住宅用地には次の二つがあります。
1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
2. 併用住宅(その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積の下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 100% |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 50% |
1/2以上 | 100% | ||
ハ | 地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 50% |
1/2以上3/4未満 | 75% | ||
3/4以上 | 100% |
(居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積)
住宅用地には下記の特例措置が適用されます。価格に課税標準の特例率を乗じたものが課税標準額となります。
住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地 (200平方メートルを超える場合は住宅 1戸あたり200平方メートルまでの部分) |
価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 |
小規模住宅用地以外の住宅用地 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
【事例】敷地面積が300平方メートルの土地に戸建住宅が1戸ある場合の住宅用地の取扱いは・・・
土地300平方メートルのうち、200平方メートルは小規模住宅用地となり、残り100平方メートルは一般住宅用地となります。
次のような場合には、資産税課に申告してください。
賦課期日(1月1日)現在、住宅を建設中(未完成)の土地は、住宅用地の特例措置には該当しません。ただし、次の1から4に掲げる要件を満たす場合は、住宅用地として認定されます。該当する場合は、住宅用地申告書を提出していただく必要があります。
災害により住宅が滅失または損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、申請により、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されることがあります。
宅地にかかる固定資産税は、価格が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が行われています。負担水準が低い土地は、税額が急激に上昇するのではなく、なだらかに上昇することになっています。一方、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりしています。
※負担水準…宅地の本則(今年度)課税標準額に対し前年度の課税標準額がどの程度であるかを示したもの。
負担水準=前年度課税標準額/今年度価格(×課税標準の特例率)※令和3年度税制改正により、令和3年度から令和5年度までの間、現行の税負担の調整措置の仕組みが継続されることになりました。
住宅用地と商業地等(住宅用地以外の宅地等)とでは求め方が異なります。
負担水準の区分 | 今年度課税標準額の求め方 |
---|---|
(1)100%以上 |
本則課税標準額【A】=今年度価格×課税標準の特例率 |
(2)100%未満 |
前年度課税標準額+(【A】×5%) (ただし、この計算した額が、【A】を上回る場合は【A】、20%を下回る場合は【A】の20%が今年度の課税標準額となります。) |
負担水準の区分 | 今年度課税標準額の求め方 |
---|---|
(3)70%超 |
今年度価格【B】×70% |
(4)60%以上 70%以下 |
前年度課税標準額に据置 |
(5)60%未満 |
前年度課税標準額+(【B】×5%) (ただし、この計算した額が、【B】の60%を上回る場合は【B】の60%、20%を下回る場合は【B】の20%が今年度の課税標準額となります。) |
課税標準額に税率を乗じたものが税額になります。税率は固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%になります。
| 例1 | 例2 |
---|---|---|
今年度価格(評価額)(A) | 27,000,000円 | 27,000,000円 |
前年度課税標準額(B) | 4,600,000円 | 4,100,000円 |
今年度価格に特例率を乗じた額 (本則課税標準額)(C) | 4,500,000円 〔(A)×1/6〕 | 4,500,000円 〔(A)×1/6〕 |
負担水準(B)/(C)×100(D) | 102.2% | 91.1% |
今年度課税標準額(E) 負担水準に応じた課税標準額の求め方 | 4,500,000円 〔(C)〕 | 4,325,000円 〔(B)+(C)×5%〕 |
今年度年税額(E)×1.4/100 | 63,000円 | 60,500円 |
例1 | 例2 | 例3 | 例4 | |
---|---|---|---|---|
今年度価格(A) | 27,000,000円 | 27,000,000円 | 27,000,000円 | 27,000,000円 |
前年度課税標準額(B) | 19,500,000円 | 17,000,000円 | 15,150,000円 | 13,000,000円 |
負担水準(B)/(A)×100(C) | 72.2% | 62.9% | 56.1% | 48.1% |
今年度課税標準額(D) 負担水準に応じた課税標準額の求め方 | 18,900,000円 〔(A)×70%〕 | 17,000,000円 〔(B)と同額〕 | 16,200,000円 (注1) 〔(A)×60%〕 | 14,350,000円 〔(B)+(A)×5%〕 |
今年度年税額(D)×1.4/100 | 264,600円 | 238,000円 | 226,800円 | 200,900円 |
(注1)負担水準は60%未満の区分ですが、〔(B)+(A)×5%〕=16,500,000円となり、(A)×60%=16,200,000円を上回るため、今年度課税標準額は16,200,000円となります。
農地は一般農地と特定市街化区域農地に分けられます。それぞれ課税標準額の計算方法について、異なる仕組みがとられています。
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。生産緑地地区の指定を受けた農地は一般農地になります。
一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されており、今年度の価格と、前年度の課税標準額に下記の負担調整率を乗じた額を比較して、低い方が今年度の課税標準額になります。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
---|---|
90%以上 | 1.025 |
80%以上90%未満 | 1.05 |
70%以上80%未満 | 1.075 |
70%未満 | 1.1 |
上記で算出した課税標準額に税率を乗じたものが税額になります。税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%になります。
特定市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。
特定市街化区域農地の課税標準額の計算方法は、原則として価格に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については住宅用地と同様とされます。
税額は、一般農地同様、算出した課税標準額に固定資産税1.4%、都市計画税0.3%を乗じたものになります。
ただし、新たに特定市街化区域農地となり、課税の適正化措置の対象となったものについては、次の式により計算します。
価格×1/3×[次の表に掲げる率]×税率=税額
年度 | 初年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 |
---|---|---|---|---|
率 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
八尾市財政部資産税課
電話: 072-924-3823
ファックス: 072-924-8838
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