ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日常生活用具等の給付

[2010年4月1日]

ID:8315

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

日常生活用具等の給付

 障がいのある方や、難病患者の方が日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付されます。
  ※ 業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 
  • 難病の方は診断書または特定医療費(指定難病)受給者証
  • 見積書
  • 医師の意見書(必要な場合のみ)
  • 個人番号確認書類(通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  • 本人確認書類(代理の場合は、代理人の本人確認書類)
   個人番号確認書類、身元確認書類、代理権確認書類の詳細についてはこちらのページでご確認ください。(別ウインドウで開く)

費用について

 原則として、支給される用具にかかる費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況により月額負担額の上限があります。

※対象者ご本人が18歳以上の場合は、世帯全員のうち、ご本人と配偶者のみの課税状況で判断します。

※対象者ご本人が18歳未満の場合は、世帯全員の課税状況で判断します。

月額上限負担額
世帯区分 利用者負担月額上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 24,000円

日常生活用具給付品目について

 給付される品目については、下記をご覧ください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?