[2010年4月1日]
ID:8315
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障がいのある方や、難病患者の方が日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付されます。
※ 業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。
原則として、支給される用具にかかる費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況により月額負担額の上限があります。
※対象者ご本人が18歳以上の場合は、世帯全員のうち、ご本人と配偶者のみの課税状況で判断します。
※対象者ご本人が18歳未満の場合は、世帯全員の課税状況で判断します。
世帯区分 | 利用者負担月額上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 24,000円 |
給付される品目については、下記をご覧ください。
給付品目一覧表
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!