[2010年4月1日]
ID:8325
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
身体障がいのある方が通勤等に利用するために、自らが所有し運転する自動車の操作装置等の一部を改造する必要がある場合に、100,000円までを限度として実費相当分を補助します。
※所得制限がありますので、あらかじめお問合せください。
※業者への発注後又は購入後支払済みについては対象となりませんのでご注意ください。
・身体障害者手帳
・運転免許証
・車検証
・改造費明細書
・所得税の確認できるもの(源泉徴収票または確定申告書の控えなど)
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!