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旅客運賃の割引

[2010年4月1日]

ID:8328

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旅客運賃の割引

 障がい者手帳をお持ちの方(及びその介護者)は、下記のような交通運賃の割引を受けることができます。
 障がい者手帳の提示を求められる場合がありますので、必ず障がい者手帳を携帯してください。

JR・私鉄運賃の割引

 対象・・・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(鉄道会社による)

JR・私鉄運賃の割引
乗車の形態 割引の対象者 割引の内容 割引率
障がい者本人が単独で乗車する場合 ・第1種及び第2種身体障がい者
・知的障がい者
普通乗車券
(片道101km以上の利用の場合のみ)
5割
第1種障がい者が介護者と共に乗車する場合 ・第1種身体障がい者及びその介護者(1名まで)
・知的障がい者及びその介護者(1名まで)
普通乗車券、回数乗車券、急行券
(特急券は除く)、
定期券(本人が12歳未満の場合は介護者のみ割引)
5割
12歳未満の第2種障がい児が介護者と共に乗車する場合 介護者のみ 定期券 5割

バスの割引

 対象・・・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(鉄道会社による)

バスの割引
乗車の形態 割引の対象者 割引の内容 割引率
障がい者本人が単独で乗車する場合 ・第1種及び第2種身体障がい者
・知的障がい者
普通乗車券、回数券(回数券の種類により割引のない場合がある)、定期券 5割
※定期券は3割
介護者と共に乗車する場合 ・第1種身体障がい者及びその介護者(1名まで)
・知的障がい者及びその介護者(1名まで)
普通乗車券、回数券(回数券の種類により割引のない場合がある)、定期券 5割
※定期券は3割
12歳未満の第2種障がい児が介護者と共に乗車する場合 介護者のみ 定期券 3割
※介護者のみ

※ バス会社によって、精神障がい者も対象になるなど適用が異なる場合がありますので、各社にお問合せください。

船舶運賃の割引

 対象・・・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

 旅客線、フェリー等の運賃割引を受けられる場合があります。船舶会社によって違いがありますので、利用される際に直接船舶会社へお問い合わせください。

航空運賃の割引

 対象・・・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

 航空運賃の割引は、航空会社や路線によって違いますので、利用される際に直接会社へお問い合わせください。

タクシー運賃の割引

 対象・・・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

タクシー運賃の割引
割引の対象者 利用方法 割引率
身体障がい者・知的障がい者 乗車時に手帳を提示する。 1割引
精神障がい者 乗車時に手帳を提示する。
※事業者によって適用が異なります。
1割引

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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