障がいのある方の年金
障害基礎年金(国民年金)
国民年金加入者が、病気やけが等により障がい者となったときに支給されます。初診日の前々月までに保険料を納めた期間と保険料免除を受けた期間を合わせて、加入期間の3分の2以上であることが必要です。
- 問合せ先・・・市民課国民年金係 TEL:072-924-3848 FAX:072-924-0220
障害厚生年金 (厚生年金保険等)
厚生年金保険加入中に初診日がある病気やけが等により、障がい等級表の1級、2級、または3級の障がいの状態になった方に、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
- 問合せ先・・・八尾年金事務所 TEL:072-996-7711 FAX:072-996-7838
※ 障害基礎年金、障害厚生年金とも、障がい者手帳の等級とは必ずしも一致しません。
特別障害給付金
障害基礎年金等を受給していない障がい者を対象として、次のいずれかの要件を満たす方に支給されます。
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であり、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障がいに該当する方。
ただし、所得制限等の支給制限があります。
- 問合せ先・・・市民課国民年金係 TEL:072-924-3848 FAX:072-924-0220
※いずれも細かい規定がありますので、各窓口へお問合せください。