税金の減免
自動車税・自動車取得の減免
障がい者が自ら使用する自動車、または障がい者と生計を一にする方や障がい者を常時介護する方が、障がい者のために使用する自動車で一定の要件を満たす場合に、ひとりの障がい者につき一台に限り、自動車税や自動車取得税が減免されます。
- 対象・・・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(1級かつ自立支援医療受給者証の交付を受けている方に限る)
自動車税・・・中河内府税事務所 (TEL 06-6789-1221 FAX 06-6789-7442)
自動車取得税・・・大阪自動車税事務所寝屋川分室 (TEL 072-823-1801 FAX 072-820-1143)
大阪府「自動車税・自動車取得税の減免のしおり」軽自動車税の減免
- 対象・・・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
- 問合せ先・・・市民税課 (TEL 072-924-3832)
その他の税の軽減措置
納税者自身が障がい者である場合、または控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合に一定の要件を満たすとき、所得税や住民税の所得控除を受けることができます。また、障がい者が相続等により財産を取得した場合にも相続税の軽減が、さらにその他の税金についても減免や非課税扱いを受けることができます。
本人または扶養者の課税所得から以下の額を控除します。詳しくは下記の問合せ先におたずね下さい。
・障害者控除・・・27万円
3~6級の身体障がい者
中・軽度の知的障がい者
2・3級の精神障がい者
・特別障害者控除・・・40万円
1・2級の身体障がい者
重度の知的障がい者
1級の精神障がい者
所得税、相続税、贈与税・・・八尾税務署 (TEL 072-992-1251)
住民税・・・市民税課 (TEL 072-924-3832 FAX 072-924-8838)
事業税、不動産取得税・・・中河内府税事務所 (TEL 06-6789-1221 FAX 06-6789-7442)
利子等の非課税(マル優)・・・金融機関