[2010年4月1日]
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障がい者が自ら使用する自動車、または障がい者と生計を一にする方や障がい者を常時介護する方が、障がい者のために使用する自動車で一定の要件を満たす場合に、ひとりの障がい者につき一台に限り、自動車税や自動車取得税が減免されます。
納税者自身が障がい者である場合、または控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合に一定の要件を満たすとき、所得税や住民税の所得控除を受けることができます。また、障がい者が相続等により財産を取得した場合にも相続税の軽減が、さらにその他の税金についても減免や非課税扱いを受けることができます。
問合せ先 所得税、相続税、贈与税・・・八尾税務署 (TEL 072-992-1251)
住民税・・・市民税課 (TEL 072-924-3832)
利子等の非課税(マル優)・・・金融機関
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!