[2010年4月1日]
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A.身体障害者手帳は、指定医師の作成した診断書をもとに、障がいの状態が認定基準に該当すると判断された場合に交付されます。
したがって、身体障害者手帳を取得できるかどうかは身体の状態、日常生活動作の障がいの程度等について、診断書に基づき個々に判断されることとなりますので、まずはかかりつけの医師等にご相談ください。
相談の結果、認定基準に該当するため身体障害者手帳を申請するという場合は、所定の診断書を障がい福祉課から受け取り、診断書を作成してもらってください。
なお、診断書は身体障害者福祉法第15条指定医に作成してもらう必要があります。
身体障害者手帳については下記もご覧ください。
身体障害者手帳の交付について
健康福祉部 障がい福祉課
電話: 072-924-3838 ファックス: 072-922-4900