社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます。
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、「
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(別ウインドウで開く)」が
日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収書)を添付してください。
令和6年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方(※)につきましては、
令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次送付されます。また、
令和6年10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(※の対象者は除きます。)につきましては、
令和7年2月上旬から順次送付予定です。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送付された控除証明書を添付のうえ申告してください。
電子データの控除証明書について
e-Taxでの確定申告等に簡単に利用できる電子データとして、控除証明書をマイナポータルで受け取ることができます。
詳細は、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
・確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る方法について(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
●ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合
03-6630-2525
●
日本年金機構 八尾年金事務所(別ウインドウで開く) 〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711