社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます。
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、「
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(別ウインドウで開く)」が
日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収書)を添付してください。
令和4年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方につきましては、
令和4年10月26日(水曜)から11月上旬にかけて順次送付されました。また、
令和4年10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方につきましては、
令和5年2月6日(月曜)より送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送付された控除証明書を添付のうえ申告してください。
お問い合わせ
●ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合
03-6630-2525
●
日本年金機構 八尾年金事務所(別ウインドウで開く) 〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711