償却資産申告書の提出

ページID1001792  更新日 令和7年2月17日

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賦課期日(1月1日)現在、八尾市内で事業をされている方は申告をお願いします。

申告対象者

賦課期日(1月1日)現在、次の方が申告対象になります。

  • 八尾市内で事業を行っている個人・法人
  • 八尾市内の事業所に資産を貸し付けている個人・法人

※申告期限までに申告がない場合、前回の申告内容をもとに、前年度と同様の償却資産を所有しているとみなして課税します。したがって、令和6年中に廃業等で八尾市内に事業用の資産を所有しなくなった方についてもその旨を必ず申告願います。
また、償却資産については「償却資産(固定資産税)の概要」をご参照ください。

令和7年度償却資産申告書をお送りしました

以前より償却資産をお持ちの方は、令和6年12月上旬に「償却資産申告書」をお送りしましたので、下記の提出期間に提出いただきますようお願いいたします。
令和6年より新たに事業を始められた方や、事業用資産をお持ちで「償却資産申告書」が届いていない方は、お手数ですが下記までご連絡ください。申告書をお送りします。
なお、申告書等は、次のリンクよりダウンロードすることもできます。
※印刷の際は、A4サイズで印刷の上、提出してください。

申告書の作成及び提出について

「償却資産(固定資産税)申告の手引き」(次のリンクよりダウンロードできます。)を参考に、作成してください。

なお、特例該当資産又は非課税該当資産の申告の際には、「課税標準特例該当資産及び非課税該当資産届出書」等の添付をお願いします。
詳しくは「償却資産(固定資産税)に係る非課税の規定及び課税標準の特例」をご参照ください。

償却資産の申告は、郵送いただくか下記窓口(土曜・日曜・祝日等、閉庁日を除く)にて受付しております。
郵送による提出の場合、受付印を押した控えが必要な方は、必ず必要料金分の切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いします。(返信用封筒の同封がない場合や、料金が不足している場合は返送ができません。)

提出期間

令和7年1月6日(月曜)から令和7年1月31日(金曜)まで (期限厳守)
提出期限の間際になりますと窓口が混雑しますので、お早めの提出にご協力ください。

eLTAX(地方税ポータルシステム)による申告について

eLTAXとは、地方税の申告をパソコンからインターネットを利用して申告するシステムです。利用される場合は、別途手続きが必要です。
eLTAXの利用に関しましては、eLTAX(地方税ポータルシステム)のホームページをご覧ください。
なお、八尾市では電子申告の際に利用できる、プレ申告データの送付は行っておりませんのでご了承願います。

償却資産申告書への個人(法人)番号の記載について

平成28年1月から、マイナンバー制度が開始されています。平成28年度から償却資産申告書に納税義務者の方のマイナンバー(個人番号又は法人番号)を記載いただくことになりました。
また、個人の方が償却資産申告書を提出する際には、本人確認(番号確認書類と身元確認書類の提示)が必要となります。
※法人の方が償却資産申告書を提出される際は、番号確認書類と身元確認書類の提示は不要です。

提出先・お問合せ先

〒581-0003
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 財政部 資産税課 償却資産担当(市役所本館2階4番窓口)
電話 072-924-3844(直通)
ファクス 072-924-8838

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。