法定外公共物について
法定外公共物とは
道路法や河川法などの公物管理法の適用又は準用がされていない公共物です。
具体的には、里道・水路などのことです。
もともとは、国有地でしたが、平成17年度から市町村が財産管理も行なえるようになりました。
里道・水路
こんな場合はお問合せください
平成17年度から、国有財産特別措置法により、法定外公共物(里道・水路)の機能管理だけではなく財産管理もおこなえるようになりました。
土地の境界明示をする際に、里道・水路が関係する場合には八尾市都市整備部土木管財課(西館3F)にご相談ください。
また、使われなくなった里道・水路は沿線の土地を所有している方に購入していただけますので八尾市都市整備部土木管財課(西館3F)にご相談ください。