[2017年9月30日]
ID:21414
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身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関(下記参照)においてその医師が必要と認めた場合、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
八尾市内に居住する乳児(1歳未満)で、次のいずれかに該当する場合が対象です。
出生体重が2,000g以下のもの
a 運動不安、けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
摂氏34度以下のもの
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるもの
c 呼吸数が毎分30以下のもの
d 出血傾向の強いもの
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
指定養育医療機関での入院治療における診察・医学的処置・治療等が給付対象となります。ただし、健康保険の適用となる医療費のみが対象となるため、健康保険の適用外のものは実費負担となります。(おむつ代・差額ベッド代等)
(また、母子保健法第21条の4第1項の規定に基づき本市の算定した自己負担金(別ウインドウで開く)が生じます。)
八尾市が指定する指定養育医療機関:八尾市立病院
大阪府が指定する指定養育医療機関:大阪府のホームページにてご確認ください。(別ウインドウで開く)
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、東大阪市、枚方市、寝屋川市及び大阪府外の指定養育医療機関については、管轄する各都道府県及び市町村の担当課へお問い合わせください。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!