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自己負担額

[2017年9月30日]

ID:21422

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 指定養育医療機関での入院治療における診察・医学的処置・治療等に対して、下記「徴収基準額表」から算定された自己負担金が生じます。

自己負担金の支払いについて

 医療機関窓口での養育医療対象分についての自己負担はありません。後日お送りする「納入通知書」に基づき、自己負担金をお支払いただきます。

 ※乳児が福祉医療制度(子ども医療、ひとり親家庭医療費助成制度等)の資格をお持ちの場合は、その助成を適用した上で、納入通知書をお送りします。

 ※医療機関によっては、医療券が発行されるまで「預かり金」を請求される場合があります。この場合は医療券が届きましたら、医療機関にご相談ください。

自己負担金の算定について

 申請者・扶養義務者の市町村民税等を確認し、下記「徴収基準額表」に基づき、「徴収基準月額」を決定します。入院期間が1か月に満たない場合は、「徴収基準月額」を日割り計算し、自己負担額を次のように算定します。

 ※同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合、2人目以降は下記「徴収基準額表」の徴収加算月額に基づきご負担頂きます。

徴収基準月額の計算例

   【D5階層で3月1日から4月10日まで入院の場合】
    徴収基準月額 : 34,800円
   ○3月分 34,800円 × 31/31 = 34,800円   (分母は月の日数です。)
   ○4月分 34,800円 × 10/30 = 11,600円   

    上記月額の負担額から、福祉医療制度(子ども医療費助成制度等)の助成が適用されます。
   ○3月分 34,800円  ⇒ 1,000円 (子ども医療費助成制度で33,800円を助成)   
   ○4月分 11,600円  ⇒ 1,000円 (子ども医療費助成制度で10,600円を助成)

     子ども医療費助成制度を受けるには、別途申請が必要です。(別ウインドウで開く)

徴収基準月額

未熟児養育医療 徴収基準月額表
階層世帯の階層区分徴収基準加算基準  
月額(円)月額
A生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付世帯0徴収基準月額の10%
B当該年度の市町村民税非課税世帯(A階層を除く)2,600
C当該年度の市町村民税均等割の額のみの課税世帯(A階層を除く)5,400
D当該年度の市町村民税の所得割の額が次に掲げる税額である世帯(A階層を除く)15,000円以下D17,900
15,001 ~   21,000円D210,800
21,001 ~   51,000円D316,200
51,001 ~  87,000円D422,400
87,001 ~  171,300円D534,800
171,301 ~ 252,100円D649,400
252,101 ~ 342,100円D765,000
342,101 ~ 450,100円D882,400
450,101 ~ 579,000円D9102,000
579,000 ~ 700,900円D10123,400
700,901 ~ 849,000円D11147,000
849,001 ~1,041,000円D12172,500
1,041,001~1,222,500円D13199,900
1,222,501~1,423,500円D14229,400
1,423,501 円以上D15全  額

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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