[2018年12月6日]
ID:23991
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
身体障がい者手帳等の交付を受けていない人であっても、65歳以上でねたきりや認知症等の症状が一定以上に該当し、対象者が「障がい者または特別障がい者に準ずる」状態と認められる場合には、申請により障がい者控除対象者認定書の交付を受けることができます。
税の申告(所得税及び市・府民税)をする際に、認定書を提示することで、本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
※なお、この「障がい者控除対象者認定書」は、障がい者認定をするものではありませんので、税の申告以外に利用することはできません。
(1)認定基準日(所得税及び市・府民税の申告に係る当該年の12月31日)現在で満65歳以上の人
(2)市内に住所を有し、ねたきり状態や認知症等の症状が一定以上に該当する人
※身体障がい者手帳等の交付を受けている人も申請することが可能です。
(該当しない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。)
<介護保険の要介護・要支援認定を受けている人>
(1)申請書
(様式1)障がい者控除対象者認定申請書
(2)介護保険被保険者証
(3)印鑑
※介護保険法に基づく認定情報により判定いたします。
<介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人>
(1)申請書
(様式1)障がい者控除対象者認定申請書
(2)医師による証明書
(様式2)障がい者控除対象者認定に係る調査書
(3)印鑑
判定は、控除を受けようとする年の12月31日の現況により行います。
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!