建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について
大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、
『建築物の耐震改修の促進に関する法律』が平成25年5月に改正され、平成25年11月25日に
施行されました。
耐震改修促進法の改正について
『建築物の耐震改修の促進に関する法律』が改正され、以下の建築物について、
耐震診断の実施及び診断結果の報告が義務付けられます。
(1)病院、店舗など不特定多数の方が利用する建築物などのうち大規模なもの
(2)地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業の概要はこちら
(3)都道府県が指定する避難所等の防災拠点建築物
今後、指定される予定です。
◎耐震改修促進法に関する国土交通省のホームページはこちら
◎対象建築物に対する国の支援制度のホームページはこちら
◎「平成25年改正 建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関連するパンフレット