事業所の移転について
平成26年7月1日以降の事業所移転手続き分から、手続きを以下のとおり変更いたします。
1 八尾市から他市町村へ移転する場合
八尾市に廃止届を提出してください。廃止する日の一か月前までに提出する必要がありますのでご注意ください。
詳しくは、
指定居宅サービス事業者の廃止についてはこちら(別ウインドウで開く)指定障害福祉サービス事業者の廃止についてはこちら(別ウインドウで開く) のページをご確認ください。
この場合、移転先の市町村で手続きを行う必要がありますので、移転先の所轄庁に手続き方法や受付期間をご確認のうえ、手続きを行ってください。
2 他市町村から八尾市へ移転する場合
八尾市で新規事業所として指定を受けていただく必要がありますので、新規指定申請を行ってください。手続き方法や受付期間等については、
指定居宅サービス事業所についてはこちら(別ウインドウで開く)指定障害福祉サービス事業所についてはこちら(別ウインドウで開く) のページから、サービス別に必ずご確認ください。
手続きには時間を要しますので、余裕を持ってご準備ください。
あわせて事業所所在地の所轄庁で所要の手続きを行ってください。手続きの方法等については、事業所所在地の所轄庁にご確認ください。
各市町村における所轄庁については、
指定居宅サービス事業者については大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課のページ(別ウインドウで開く)で、
指定障害福祉サービス事業者については大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課のページ(別ウインドウで開く) でご確認ください。
※ 八尾市内で移転する場合は、これまでと同様変更届を提出してください。