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【障害福祉サービス等】各種変更・廃止手続き等について(相談支援含む)

[2023年3月24日]

ID:20610

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お知らせ

  • 加算のみの変更(新規取得・変更)については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
  • 実務経験証明書を除く申請・届出書等について、押印欄を廃止しました。(令和3年7月12日~)
    原則、様式に押印欄がないものについては、代表者印の押印を不要とします。
    実務経験証明書については、従前どおり写しによる提出も可。
  • 令和3年度より運営規程の記載内容(虐待防止に関する事項)が改正され、令和4年度から義務化されている項目があります。届出時はこちら(別ウインドウで開く)より改めてダウンロードの上、作成してください。

  • 運営規程について、従業者の「員数」は、「○人以上」という記載も可としています。
    詳細は、こちら(別ウインドウで開く)を確認してください。

  • 原本証明は不要としています。

申請・届出方法について

事前協議を除く各種申請・届出については、原則、【郵送】での提出となります。

障がい福祉サービス等(相談支援含む)
種類
届出方法
事前協議来庁(事前に予約が必要)
変更届・変更申請
(加算含む)
郵送
休止届・再開届
郵送
廃止届
郵送
  • 郵送により提出された申請・届出書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、申請・届出内容について対面での確認が必要であると判断した場合は、来庁による申請・届出を求めます。
  • 郵送による提出の場合、必着であることの表記がないものについては、原則、締切日の消印有効として受付けますが、期限内に提出があっても補正等の必要があり、再提出が締切日に間に合わなかった場合は、翌月扱いの受理となりますので、特に加算の変更を伴う届出等においては早めの提出をお願いします。

◆変更届について

提出する際の注意事項及び添付書類について

変更届等を提出する際の注意事項及び添付書類については、まず、下記のファイルをご確認のうえ、ご提出ください。
加算の新規取得・変更については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

提出書類(共通様式)

提出する書類

届出内容によって必要な書類

  • 「提出する際の注意事項及び添付書類」内に、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)がある場合は下記の変更届を添付してください。(法人名・住所・法人代表者名・住所等の変更の際添付)→提出先が八尾市以外の場合もありますので、詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください

業務管理体制の変更届

加算取得・変更の届出について

加算を新たに取得、変更、廃止する場合は、必ずこちら(別ウインドウで開く)をご確認の上、届出してください。
※各種加算等算定に係る添付書類について掲載しています。

◆廃止・休止・再開届について

重要なお知らせ

厚生労働省より下記について、通知がありましたので必ず確認してください。

平成29年7月28日付厚生労働省の通知

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

事業者の責務の徹底

上記厚生労働省の留意事項において、指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と事業者の責務が規定されました。

上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。

届出様式(廃止・休止・再開等)

廃止届

事業を廃止する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、廃止予定日の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。
◆提出期限:廃止予定日の1か月前まで
◆提出書類
(※利用者がいない場合は、1.2.3.のみ)

  1. 事業者廃止(休止・再開)届出書
  2. 障害福祉サービス事業等廃止・休止届(廃止に〇をすること)
    ※障害児相談支援事業の場合は、障害児通所支援事業等廃止・休止届
  3. 指定書の【原本】
  4. 利用者一覧(参考様式1)
  5. 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
    ※参考様式2は、利用者又は保護者の署名又は押印があるものを提出してください。

休止届

職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合等で、事業継続の意思を有する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、休止予定の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。
◆提出期限:休止予定日の1か月前まで
◆提出書類
(※利用者がいない場合は、1.2.3.6.のみ)

  1. 事業者廃止(休止・再開)届出書
  2. 障害福祉サービス事業等廃止・休止届(休止に〇をすること)
    ※障害児相談支援事業の場合は、障害児通所支援事業等廃止・休止届
  3. 指定書の写し
  4. 利用者一覧(参考様式1)
  5. 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
    ※参考様式2は、利用者又は保護者の署名又は押印があるものを提出してください。
  6. 事業再開に向けての取組み状況を記載した書類(A4・1枚で任意の形式)

【注意】
休止期間は原則として6ヶ月までとし、6ヶ月を超えても事業再開の見込みが立たない場合は、廃止届を提出してください。

再開届

上記の休止届を提出した事業者が、事業を再開する場合は、次の書類を提出してください。再開届の提出期限は、再開日から10日以内となっていますが、可能なかぎり事前に届出てください

◆提出書類

  1. 事業者廃止(休止・再開)届出書
  2. 指定書の写し
  3. 指定に係る記載事項(付表)→ こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。
  4. 従業者の勤務形態一覧表→ こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。
  5. 組織体制図→ こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。
  6. 従業者の資格証の写し(未提出者分のみ)
  7. 運営規程→ こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。

【注意】
休止理由によって、上記以外の書類を求める場合もあります。

辞退届【指定障害者支援施設(入所施設)の指定辞退】

指定障害者支援施設を廃止する場合は、廃止予定日までに3ヶ月以上の予告期間を設けたうえで、次の書類を提出してください。
※辞退届は、障害者支援施設に限定された廃止届です。

  1. 指定障害者支援施設指定辞退届出書
  2. 指定書の【原本】
  3. 利用者一覧(参考様式1)
  4. 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
    ※参考様式2は、利用者又は保護者の署名又は押印があるものを提出してください。

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