[2023年3月24日]
ID:20610
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事前協議を除く各種申請・届出については、原則、【郵送】での提出となります。
種類 | 届出方法 |
---|---|
事前協議 | 来庁(事前に予約が必要) |
変更届・変更申請 (加算含む) | 郵送 |
休止届・再開届 | 郵送 |
廃止届 | 郵送 |
変更届等を提出する際の注意事項及び添付書類については、まず、下記のファイルをご確認のうえ、ご提出ください。
加算の新規取得・変更については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
注意事項及び添付書類(サービス別)※変更届の添付書類
提出する書類
※変更届出内容(変更前・変更後)を記載し表紙として添付してください。
※変更届出内容(変更前・変更後)を記載し表紙として添付してください。
郵送提出の場合は添付してください。
同一敷地内に同一法人・他サービスの事業所等ある場合は必ず記載の上添付してください。(多機能含む)
定員増、従たる追加等にはこちらの添付も必要です。詳細は「変更申請」のページをみてください。(提出締切前月10日)
業務管理体制の変更届
相談支援等で者と児と両方サービスを行っていて、法人代表者変更等があれば、1.2両方提出してください。
相談支援等で者と児と両方サービスを行っていて、法人代表者変更等があれば、1.2両方提出してください。
加算を新たに取得、変更、廃止する場合は、必ずこちら(別ウインドウで開く)をご確認の上、届出してください。
※各種加算等算定に係る添付書類について掲載しています。
厚生労働省より下記について、通知がありましたので必ず確認してください。
平成29年7月28日付厚生労働省の通知
上記厚生労働省の留意事項において、指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と事業者の責務が規定されました。
上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。
各様式(廃止届等)
様式第5号(障害福祉サービス等分)
様式第3号(計画相談支援等)
様式第8号(障害福祉サービス、相談支援事業所)
様式第7号 障害児相談支援事業
事業を廃止する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、廃止予定日の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。
◆提出期限:廃止予定日の1か月前まで
◆提出書類
(※利用者がいない場合は、1.2.3.のみ)
職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合等で、事業継続の意思を有する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、休止予定の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。
◆提出期限:休止予定日の1か月前まで
◆提出書類
(※利用者がいない場合は、1.2.3.6.のみ)
【注意】
休止期間は原則として6ヶ月までとし、6ヶ月を超えても事業再開の見込みが立たない場合は、廃止届を提出してください。
上記の休止届を提出した事業者が、事業を再開する場合は、次の書類を提出してください。再開届の提出期限は、再開日から10日以内となっていますが、可能なかぎり事前に届出てください。
◆提出書類
【注意】
休止理由によって、上記以外の書類を求める場合もあります。
指定障害者支援施設を廃止する場合は、廃止予定日までに3ヶ月以上の予告期間を設けたうえで、次の書類を提出してください。
※辞退届は、障害者支援施設に限定された廃止届です。
辞退届(障害者総合支援施設のみ)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!