[2014年9月23日]
ID:27012
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新制度では、認定こども園・保育所(園)で保育を利用するためには、入所申込書とあわせて保育の必要性にかかる「認定申請書」の提出をしていただき、保育認定(2号・3号認定)を受けていただく必要があります。
認定の種類 | 対象 | 利用できる施設 |
1号認定(教育標準時間認定) | 満3歳以上で、教育を希望する場合 | ・認定こども園 |
2号認定(保育認定) | 満3歳以上で、保護者の就労や疾病などにより、保育を希望する場合 | ・保育所(園) ・認定こども園 |
3号認定(保育認定) | 満3歳未満で、保護者の就労や疾病などにより、保育を希望する場合 | ・保育所(園) ・認定こども園 ・地域型保育 |
(1)保育を必要とする事由
児童の保護者(父・母など)が以下のいずれかの事由に該当する必要があります。
・就労 (64時間以上の労働を常態としていること。フルタイム、パートタイム、夜勤、居宅内労働などを含みます)
・妊娠・出産
・保護者の疾病・障がい
・同居親族等の介護・看護
・災害復旧
・求職活動(起業準備を含む)
・就学 (職業訓練校等における職業訓練を含む)
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
・その他上記に類する状態として市町村が定める事由
(2)保育の必要量に応じた区分
2号・3号認定の方は保育の必要性に応じて、さらに下記の区分に分けられます。
(A)保育標準時間…フルタイム就労を想定した利用時間(最長1日11時間の施設利用)
(B)保育短時間……パートタイム就労等、短い就労時間を想定した利用時間(最長1日8時間の施設利用)
認定こども園・保育所(園)への入所申込みにあたっては、認定こども園・保育所(園)入所申請書の書類とあわせて、認定申請書の提出が必要です。
八尾市こども若者部保育・こども園課
電話: 072-924-9857
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!