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子ども・子育て支援新制度について

[2014年9月23日]

ID:27012

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子ども・子育て支援新制度における保育認定について

新制度における認定区分

 新制度では、認定こども園・保育所(園)で保育を利用するためには、入所申込書とあわせて保育の必要性にかかる「認定申請書」の提出をしていただき、保育認定(2号・3号認定)を受けていただく必要があります。

新制度における申請区分
認定の種類対象利用できる施設
1号認定(教育標準時間認定)満3歳以上で、教育を希望する場合・認定こども園
2号認定(保育認定)満3歳以上で、保護者の就労や疾病などにより、保育を希望する場合・保育所(園)
・認定こども園
3号認定(保育認定)満3歳未満で、保護者の就労や疾病などにより、保育を希望する場合・保育所(園)
・認定こども園
・地域型保育

保育認定(2号・3号認定)

(1)保育を必要とする事由
 児童の保護者(父・母など)が以下のいずれかの事由に該当する必要があります。
  ・就労   (64時間以上の労働を常態としていること。フルタイム、パートタイム、夜勤、居宅内労働などを含みます)
  ・妊娠・出産
  ・保護者の疾病・障がい
  ・同居親族等の介護・看護
  ・災害復旧
  ・求職活動(起業準備を含む)
  ・就学   (職業訓練校等における職業訓練を含む)
  ・虐待やDVのおそれがあること
  ・育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
  ・その他上記に類する状態として市町村が定める事由

(2)保育の必要量に応じた区分
 2号・3号認定の方は保育の必要性に応じて、さらに下記の区分に分けられます。
 (A)保育標準時間…フルタイム就労を想定した利用時間(最長1日11時間の施設利用)
 (B)保育短時間……パートタイム就労等、短い就労時間を想定した利用時間(最長1日8時間の施設利用)

認定にかかる申請

 認定こども園・保育所(園)への入所申込みにあたっては、認定こども園・保育所(園)入所申請書の書類とあわせて、認定申請書の提出が必要です。

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