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死亡届

[2017年10月1日]

ID:27073

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届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者。

届出地

死亡者の本籍地、または届出人の所在地、もしくは死亡地。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡した場合は3ヶ月以内)。

必要書類等

・死亡届1通
届書の右側に医師が証明したものを、診断書(または検案書)を記載した病院でもらってください。様式は全国共通ですので、他の市区町村のものでも可能です。

また、八尾市立斎場を使用される場合は使用料金も必要です

受付窓口・時間

(1)平日の8:45~17:15(開庁時間内)
⇒市民課(市役所本館1階1番窓口)、各出張所
 ただし、八尾市立斎場使用の場合は、市民課のみの受付となります。
(2)休日(土曜・日曜・祝日)および開庁時間外
⇒管理センター(市役所本館1階東側(自転車置き場のある方)出入口入ってすぐ右横)

その他

◎埋火葬許可証
届出が受け付けられたら「埋火葬許可証」を交付します(八尾市立斎場を使用される場合は2枚、その他の火葬場を使用される場合は1枚)。

◎火葬場
届出る前に火葬場を決めておいてください。八尾市立斎場(使用料金はこちらを参照)(別ウインドウで開く)を使用される場合は、届出と同時に使用日時を決めていただく必要があります(「八尾市立斎場使用確認書」の提出が必要)。なお、八尾市では火葬場の電話予約はしておりません

◎使者による届出
届出人の署名があれば、それ以外の人(例えば、葬祭社の社員等)が使者として届書をご持参いただくことも可能です。

その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。

お問い合わせ

八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8532 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp

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