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保険料の減免について

[2018年6月28日]

ID:29386

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保険料の減免について

次のような場合、保険料の徴収猶予または減免の制度があります。
  1. 風水害、火災などの災害により、住宅などの財産について著しい損害を受けた場合
  2. 生計中心者の死亡、心身の重大な障がいなどにより収入が著しく減少した場合
  3. 生計中心者の失業(自己都合の場合は除く)、事業の休廃止により収入が著しく減少した場合
  4. 最低限度の生活(生活保護法に規定する要保護者と同等の状態)を維持することが困難な場合
詳しくは、高齢介護課までご相談ください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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