[2015年5月26日]
ID:29404
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・40歳になると第2号被保険者の資格を取得します。
八尾市にお住まいの人(八尾市に住民登録又は外国人登録がある人)で医療保険に加入している人は40歳になると第2号被保険者の資格を取得します。
資格取得の手続き(市役所への届出など)は必要ありません。
また、第2号被保険者の方が65歳になれば自動的に第1号被保険者資格に変更されます。このときも資格変更の手続きは必要ありません。
・介護が必要になったとき
第2号被保険者の方は、初老期認知症、脳血管疾患など、主に老化が原因として発症する病気(16の特定疾病)により介護が必要になったときに要介護認定申請の届出をすることができます。認定されれば介護保険のサービスを受けることができます。
・被保険者証の交付
介護が必要となり、要介護認定がなされたときに 介護保険被保険者証 が交付されます。
・資格取得の日
介護保険法では40歳になるときとは誕生日の前日です。詳しくは 被保険者資格の取得と喪失について をご覧ください。
・保険料は
加入している医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。詳しくは 40~64歳までの方の介護保険料 をご覧ください。
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!