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介護保険の被保険者証について

[2016年6月6日]

ID:10618

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介護保険の被保険者証について

  • 被保険者証が交付される人
    【65歳以上の人(第1号被保険者)】
    皆さんに交付されます。新しく65歳になる人は、誕生日の属する月(月の初日が誕生日の人はその前月)に交付されます。
    【40歳~64歳の人(第2号被保険者)】
    介護(介護予防)サービスを受けるために必要な認定(要介護認定)を受けた人と希望者に交付されます。
  • 被保険者証の使い方
  1. 要介護認定の申請をするときに被保険者証を提出します。
  2. 認定を受けると被保険者証に認定結果が記載されます。
  3. 被保険者証の記載事項をもとに介護(介護予防)サービス計画が作成されます。
  4. サービスを受けるときに介護サービス事業者等に被保険者証を提出します。
  • 被保険者証の取り扱い
  1. 被保険者証を受け取ったら記載事項に間違いがないか確認をしてください。間違いがある場合は、届け出てください。
  2. 手元に大切に保管しておいてください。
  3. 記載事項に変更があったときは14日以内に被保険者証を添えて届け出てください。
  4. 転出や死亡などで被保険者資格がなくなったとき、すぐに届け出て被保険者証を返却してください。
  5. なくしたり、汚して使えなくなったときは再交付されますので、届け出てください。


【医療保険の被保険者証と介護保険の被保険者証の違い】

  • 医療保険の被保険者証
    病気やケガなどで医療(診察、治療、投薬など)を受ける時に、医療機関の窓口に提出します。
  • 介護保険の被保険者証
    寝たきりや認知症などで介護(介護予防)サービスを受ける時にサービス提供機関に提出します。
    ただし、原則として事前に申請をし、認定を受けた上で介護(介護予防)サービス計画に基づいてサービスを受けることになります。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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