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火災予防条例を改正しました。

[2015年7月4日]

ID:31315

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火災予防条例を改正しました

 平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災では露店からの火災で大惨事となりました。このことを踏まえ、同様の火災を未然に防止するため八尾市火災予防条例を改正しました。

 花火大会・祭礼・夏祭りなどの多数の者が集合する催し等:Q1では火気器具等:Q2(液体・固体・気体燃料を使用する器具等)を使用する場合は消火器:Q3の設置が必要となります。


Q1:多数のものが集合する催し等とは?
A1:不特定多数のものが集合するという概念で、縁日や花火大会などをさします。学校・幼稚園での催し物や子ども会での行事など日ごろ顔を合わせている人たちの集合に関しては対象となりません。

Q2:火気器具等とは?
A2:液体燃料を使用する移動式コンロ・ストーブ、固体燃料を使用する火鉢・置きこたつ、都市ガス・プロパンガスを使用する器具(コンロなど)、電気ヒーターなどの電気による発熱をその熱源に使用する器具が対象です。

Q3:消火器とは?
A3:消火器の技術上の省令に規定されている消火器(家庭用エアゾール消火器ではないもの)であれば大きさ(能力単位)は問いません。

設置規制の対象外である場合でも、安全性向上のためできる限り消火器の設置に努めましょう。

お問い合わせ

八尾市消防本部予防課

電話: 072-992-2275

ファックス: 072-992-7722

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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