[2023年6月13日]
ID:31876
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医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の自己負担限度額を適用後に、合算して下記の自己負担限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給されません。
毎年8月から翌年7月までの1年間を計算期間とします。申請は計算期間の末日(7月31日)時点に加入している医療保険でお手続きください。
所得要件 ※1 | 限度額 |
901万円超 | 212万円 |
---|---|
600万円超~901万円以下 | 141万円 |
210万円超~600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
区分 | 限度額 |
現役並み所得者 ※2 | 67万円 |
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一般 | 56万円 |
低所得者2 ※3 | 31万円 |
低所得者1 ※4 | 19万円 |
※1 所得要件…国民健康保険加入者それぞれの、総所得金額等から基礎控除額を引いた額の合計
※2 現役並み所得者…国保に加入している70歳以上の人で、課税所得が145万円以上の人がいる世帯
※3 低所得者2…世帯主(擬制世帯主を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯
※4 低所得者1…世帯主(擬制世帯主を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入
80万円以下。)
低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、介護保険分は低所得者2の限度額が適用されます。
対象者には毎年1月以降に案内通知を送付しています(計算期間内に転入・転出、他の医療保険に加入していたことがある人などは送付しないことがあります)。計算期間内に他の保険に加入していたことがある場合は、支給申請する際に、各保険制度の自己負担額を証明する「自己負担額証明書」を添付の上、ご申請ください。
申請書に必要事項を記入し、押印の上、下記の住所まで返送してください。
〒581-0003 八尾市本町1-1-1 八尾市役所健康保険課
お持ちいただく物
申請を受けた後、全体の費用額の計算を行い、支給額の決定を行います。
※計算の結果、支給する金額が発生しないときは、不支給決定通知が送付されます。
八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!