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ふるさと納税の税額控除について

[2024年1月17日]

ID:32597

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ふるさと納税について(都道府県・市区町村に対する寄附金)

 ふるさと納税制度とは、「生まれ育ったふるさとや地域を大切にしたい」「ふるさとに貢献・応援したい」などという気持ちを形にするため、生まれ育った場所をはじめ、応援や貢献したいと想う都道府県・市区町村に対して寄附することにより、その年分の所得税および翌年度分の個人市・府民税から、支払った寄附金額に応じて一定額を控除する制度です。

 各年1月1日から12月31日までに支払った都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分が控除の対象となります。(控除額には上限があります。)
 なお、出身地や過去の居住地に限らず、いずれの都道府県・市区町村に対する寄附金でも対象になります。

ふるさと納税の税制上の優遇について

 大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金や八尾市が条例で指定した法人等に対する寄附金は、寄附金額から2,000円を控除した額に10%(八尾市が条例で指定した法人等に対する寄附金は6%)を乗じた額を税額から控除(基本控除)しますが、ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)は基本控除に加えて、特例控除を加算の上、税額から控除します。
 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割(平成27年度課税分までは1割)を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
 ただし、寄附金の支払合計額については、総所得金額等の30%を限度とします。

ふるさと納税の上限額について

ふるさと納税の上限額については
「住民税額シミュレーション機能」(別ウインドウで開く)によっておおよその金額を算出することが可能です。

※シミュレーション結果はあくまでも参考値としてご利用ください。
 実際の計算結果と異なる場合がありますのでご留意ください。

寄附金の控除を受けるための手続き

 ふるさと納税の税制上の優遇を受けるには、次の手続きが必要となります。

所得税の確定申告を行う場合

 前年中(1月1日から12月31日)に支払った寄附金について、所得税の確定申告を行うことにより、所得税と個人市・府民税が軽減・減額されます。申告には、都道府県・市区町村などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領証等は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合は、確定申告をしなくても、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました(確定申告を行うと特例制度は無効となります)。
 なお、当制度は平成27年4月1日以降の寄附金について適用されます。
 本市での、この特例の手続きは、「がんばれ八尾応援寄附金」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

※確定申告の作成は、「確定申告書作成コーナー」(国税庁)(別ウインドウで開く)のご利用が便利です。

ふるさと納税に係る指定制度について

 地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
この制度は、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
(1)寄附金の募集を適正に実施する地方団体
(2)((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
  ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  ・返礼品を地場産品とすること

 この改正は、令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。

詳細は、総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。


お問い合わせ

八尾市 財政部 市民税課
電話: 072-924-3822

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