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市税の納付、口座振替、納税証明書に関するよくある質問

[2022年5月20日]

ID:32607

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市税の納付について

市税を滞納したらどうなるのですか?

納期限までに納税されない方には、督促状・催告書という形で納税を促しています。
市税を滞納すると、本来納税すべき税額のほかに延滞金が加算される場合があります。
そのまま納税されない場合には、法律に従って預貯金・給与・生命保険・年金・不動産・自動車・売掛金などを差し押さえます。
納税が困難な方は、納税課までご相談ください。

納税したのに督促状・催告書が届いています。どうしてでしょうか?

金融機関等で納税後、市役所で納税の確認ができるまでに2週間程度かかる場合があります。
従いまして、督促状・催告書送付時に市役所側で納税の確認ができず、行き違いで督促状・催告書が発送される場合がありますのでご了承ください。

納付書を紛失したのですが、どうすればいいですか?

納税課の窓口で納付書を再発行できます。
また、市役所に来庁困難な場合は、再発行した納付書を郵送しますので、納税課までご連絡ください。

市外から納める方法を教えて下さい。

納期限・取扱有効期限の過ぎていない納付書をお持ちの方は、納付書裏面に記載している金融機関、コンビニエンスストアで納税することができます。
また、納付書裏面に記載している金融機関がお近くにない場合は、全国のゆうちょ銀行・郵便局用の納付書を送付します。
必要な方は納税課までご連絡ください。いずれの場合も払込手数料は不要です。

納期限・取扱有効期限を過ぎた納付書は使えないのでしょうか?

原則として納期限・取扱有効期限を過ぎた納付書は使えません。
納期限・取扱有効期限を過ぎた場合は、納税課窓口まで来庁いただくか、納税課までご連絡ください。

誤って二重納税した税金はどのように還付してもらうのでしょうか?

二重に納税されたことが確認でき次第還付手続きをします。なお、金融機関等で納税後、市役所で納税の確認ができるまで2週間以上かかる場合があります。
また、他の市税に滞納がある場合は還付せず、その滞納市税に充当します。その場合は充当後に充当通知書を送付しますのでご確認ください。

不動産を売却した場合、固定資産税は誰が納税するのでしょうか?

固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在の所有者(登記簿上の所有者)にその年度の納税義務が発生します。
従いまして、売却された場合でも1月2日以降であれば、その年度は1月1日現在の所有者(登記簿上の所有者)に納税義務があります。

口座振替について

市税を口座振替できますか?

お取り扱いできる市税は、固定資産税、市府民税(普通徴収分)です。

口座振替にするにはどうしたらいいのでしょうか?

口座振替にお申し込みいただくと、各納期限ごとに自動的に税金が引き落としされます。
申し込みは市役所2階納税課窓口、出張所、市内各金融機関・市内各ゆうちょ銀行・郵便局の窓口にて受付いたしております。
また、納税課へお電話いただければ、口座振替依頼書を送付させていただきます。(返信用封筒も同封させていただきます。)
なお、手続きに1ヶ月程度かかるため、申し込み時期によっては振替に間に合わない場合もありますので、ご相談くださいますようお願い致します。

口座振替の内容(金融機関・口座番号・全期前納⇔各期の振替方法など)を変更したいのですが?

口座振替の内容を変更する時には、新規申し込みとしてお取扱いいたしております。
口座振替の手続きにお手間を頂きますがご協力くださいますようお願い致します。

口座振替をやめたい時はどうするのですか?

市税の口座振替を廃止するには、「口座振替廃止届」をご提出いただいております。
納税課窓口にお越し頂くか、または、納税課へお電話ください。
口座振替廃止届を送付させていただきます。(返信用封筒も同封させていただいております。)

残高不足などで引き落としが出来なかった時の納税はどうなるのでしょうか?


振替は納期限に一度のみです。振替できなかった場合は、納税課から督促状が送付されますので、市役所又は金融機関等の窓口で直接納めてください。
なお、全期前納で引き落としできなかった場合は、その年度に限り納付書での納付となります。(4期分の納付書をまとめて送付します。)

私の固定資産は、個人名義のほかに妻との共有名義の物件があります。(納税通知書がそれぞれで来ています。)口座振替にしようと思うのですが、口座振替依頼書はそれぞれ(1通ずつ)必要でしょうか?

その通りです。個人名義と共有名義の固定資産税は納税通知書番号が異なりますので、それぞれ登録することになります。

口座振替を利用していますが、納税義務者または口座名義人が死亡した場合はどうしたらよいのでしょうか?

すぐに納税課までご連絡ください。相続人代表届提出後、相続人代表宛に納付書を送付します。
また、固定資産税の場合、年内に相続登記をされた場合は、翌年度からは新所有者に対して課税されますので(納税通知書番号が変更されますので)あらためて口座振替の手続をしていただきますようお願いします。
手続き後相続登記がまだの方は、翌年度の納税通知書は相続人代表(納税管理人)宛に送付されます。

いままで固定資産税を口座振替にしていたのに、今回口座から引き落としされていません。どうしてでしょうか?

昨年中に登記の名義変更を行っていませんか?
固定資産税は、原則として毎年1月1日現在の登記名義人にその年度の税金がかかることになります。
したがって、昨年中に登記の名義変更を行った場合、今年度からは新しい登記名義人が固定資産税の納税義務者となります。
口座振替のお申し込みにつきましては納税義務者ごとの登録となっておりますので、新しい納税義務者が納める分としての口座振替のお申込みが必要となります。
ただし個別に異なる場合もございますので、詳しくは納税課までお尋ねください。

納税証明書について

納税証明書と市・府民税の証明書(課税証明書)は違うのでしょうか?

納税証明書は納税したかどうかを証明するもので、市・府民税の証明書(課税証明書)は所得と課税の額を証明するものです。あらかじめどちらが必要か提出先にご確認ください。
また、市・府民税の証明書(課税証明書)を所得証明書と呼ぶ場合もありますので、所得を証明するものと言われた場合は市・府民税の証明書(課税証明書)をお取りください。
なお、「納税証明のその1,その2」と言われた場合、所得税の納税証明書になりますので、税務署でお尋ねください。
※納税証明書は、現年度と過去3年度分を申請することができます。

納税証明書が必要ですが、市役所に行くことができません。代理人が窓口に行って納税証明書を申請することができますか?

 証明書は原則として本人しか申請できません。しかし、本人と住民票上、同一世帯の方については、本人に代わり申請をすることができます。
来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、国民年金証書(手帳)、身体障がい者手帳、住民基本台帳カード(顔写真有)、その他公の機関が発行した資格証明書(顔写真有)が必要です。

また、住民票上世帯が別の場合、委任状が必要です。
来庁される方(代理の方)の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、国民年金証書(手帳)、身体障がい者手帳、住民基本台帳カード(顔写真有)、その他公の機関が発行した資格証明書(顔写真有)もお持ちください。
委任状の様式は、『ホーム』→『くらし・手続き』→『届出/証明/申請』→『証明』→『各種納税証明書交付申請書ダウンロード』にて検索できます。

納税証明書が必要ですが、市役所以外で申請する方法はありますか?

来庁が困難な方のために、郵送による納税証明書申請の方法があります。
下記のものを同封のうえ、お申し込みください。
・申請書(納税義務者の氏名・住所・生年月日・電話番号の記入、押印、必要税目とその年度、通数、使用目的、提出先)
申請書の様式は、『ホーム』→『くらし・手続き』→『届出/証明/申請』→『証明』→『各種納税証明書交付申請書ダウンロード』にて検索できます。
・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、その他公の機関が発行した資格証明書(顔写真有))などのコピー
・返信用切手を貼り、本人の住所を記入した返信用封筒
・手数料(郵便局で購入された定額小為替に限る)、おつりがないように準備お願いします。
※手数料は納税証明1通(1税目、1年度)につき300円です。
※軽自動車税の継続検査用の納税証明については手数料無料、本人確認書類は不要です。
※納税後2週間以内に納税証明書を申請される場合には、市役所側で納税の確認ができない場合がありますので、領収書も同封してください。
※郵便による納税証明書の請求は本人のみに限ります。代理人による郵便での請求は出来ません。
 

最近、税金を納税しましたが、至急納税証明が必要になりました。このような場合の申請には、何が必要ですか?

納付後2週間以内に、証明を必要とされる場合は、領収証書をお持ちください。ただし、小切手等で納付された場合は、その交換計算を終えた後でなければ効力は生じません。

今年の5月に買った軽自動車の車検が必要になってきましたが、手続に必要な納税証明がありません。どうしたらいいでしょうか?

軽自動車税は、その年の4月1日現在の所有者に対して納税義務が発生します。
従いまして、4月2日以降に新しく車の所有者となられた方には、その年度の軽自動車税は課税されません。
軽自動車税が課税されていない方が車検を受けられる場合、納税課窓口で車検用の未課税証明書を発行いたします。
窓口で証明の申請をされる際、軽自動車税が課税されていないことを申し出てください。
なお、当初納税通知書にて納税されている方は、納税通知書兼納付書についている軽自動車税納税証明書(継続検査用)をご利用ください。車検を受ける際に納税証明としてお使いいただけます。ただし、前年度分までに滞納がある方については、納税通知書兼納付書についている軽自動車税納税証明書(継続検査用)は使用できません。

譲渡した・廃車手続きをした・盗難にあった車両の税金の通知がきましたが、納付しないといけないのですか?

軽自動車税は、4月2日以降に譲渡による名義変更や廃車の手続きをされても、その年度の軽自動車税はその年の4月1日現在に登録されている方に納税義務が発生します。
 また、4月1日以前に既に廃車された場合は、軽自動車や125ccを超える二輪車については、軽自動車検査協会や大阪運輸支局からの通知が、市に届くのに時間がかかることが原因と考えられます。
また、盗難にあった場合は、まず警察に盗難届を提出してください。詳細については市民税課(072-924-3832)までご連絡ください。

お問い合わせ

八尾市財政部納税課

電話: 072-924-3824

ファックス: 072-924-8838

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