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居宅介護支援費の算定における特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の範囲について

[2018年8月31日]

ID:32879

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居宅介護支援費の算定における特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の範囲について

 平成27年度介護報酬改定により、居宅介護支援費における特定事業所集中減算について、平成27年度後期(平成27年9月1日から平成28年2月29日まで)の判定期間から適用要件が変更となり、減算の適用割合を現状よりも引き下げるとともに、下記のとおり対象サービスの範囲が拡大されました。

 このことに伴い、下記の特定事業所集中減算に係る「正当な理由」のうち「(4)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合」を正当な理由とする場合、八尾市におきましては各個別のケースが正当な理由に該当するかどうか適正に判断いたします。

 つきましては、平成27年度後期以降分の特定事業所集中減算チェックシートの作成にあたり、正当な理由(4)のために紹介率が80%を超えた場合は、正当な理由に該当するかどうかの判定を行いますので、下記の取り扱いを参照いただき必要書類を高齢介護課へ提出してください。

<対象サービス>

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護。

<特定事業所集中減算の「正当な理由」>

(1)居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域にサービス事業所が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合。

(2)居宅介護支援事業所の判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合。

(3)居宅介護支援事業所の判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画うち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合。

(4)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

※(4)以外の正当な理由の取り扱いについては福祉指導監査課へお問い合わせください。

提出書類等

Q&A

紹介率が80%を超える正当な理由が上記(4)とする場合の必要書類の提出期限

1.必要書類: 【別紙2】算定の手順についてをご参照ください。

2.提出先   : 八尾市高齢介護課

3.提出期限: 【前期分】 9月1日 (判定期間 : 3月1日から8月末日)
           【後期分】 3月1日 (判定期間 : 9月1日から2月末日)

          ※1日が土日・祝の場合は、前営業日が期限となります。

     (注意)平成30年度においては、上記【前期分】の判定期間は4月1日から8月末日となります。

ご注意ください!

正当な理由に該当する事例がなく、紹介率が80%超えない場合も、必ず特定事業所集中減算チェックシートを作成し、保管しておいてください。

また、各サービスを位置付けた理由が正当な理由(4)「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業所に集中していると認められる場合」であったとしても、当該事例を控除しなくても紹介率が80%を超えない場合は当該判定にかける必要はありません。作成した特定事業所集中減算チェックシートは保管しておいてください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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