[2024年9月5日]
ID:34944
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居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅
サービス計画費について、1箇月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
以下のサービスについて判定する必要があります。
【対象サービス】
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(※平成30年度報酬改定により、対象サービスが見直しされました)
「平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。」
○介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月22日厚生労働省老健局)より抜粋
『問 135 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。』
(答) 貴見のとおりである。 各サービスにおける紹介率最高法人の居宅サービス計画数が占める割合が、各サービスを位置づけた計画数の100分の80を超える場合に、正当な理由と認められる範囲については、下記のとおりです。
「正当な理由」の範囲
(ア) 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業者が少数である場合
(イ) 判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
(ウ) 判定期間の一月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が一月あたり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(エ) サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
※正当な理由(エ)を正当な理由とする場合、八尾市におきましては各個別のケースが正当な理由に該当するか適正に判断するため事前に高齢介護課へ届出が必要になります。詳しくは「居宅介護支援費の算定における特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の範囲について」をご覧ください。
【前期判定分】
・判定期間…3月1日から8月末日
・報告期限…9月15日まで(15日が土日祝の場合は、その前開庁日)
・減算期間…10月1日から3月31日
【後期判定分】
・判定期間…9月1日から2月末日
・報告期限…3月15日まで(15日が土日祝の場合は、その前開庁日)
・減算期間…4月1日から9月30日
(1) 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート 1部
(2) 返信用封筒(切手貼付、事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛先を記載したもの)
(3) 80%を超えたことについて正当な理由がない場合(減算対象となる場合)は、変更届
特定事業所集中減算チェックシート
正当な理由がない場合(減算対象となる場合)
〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課 あて
※持参もしくは郵送にて提出ください。
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課
電話: 072-924-9362
・平成12年厚生省告示第20号 「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
・平成24年厚労省告示第96号 「厚生労働大臣が定める基準」 五十七号
・平成12年老企第36号 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 第三の10
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
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