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おむつに係る費用の医療費控除の証明書について

[2023年1月20日]

ID:34410

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おむつに係る費用の医療費控除の証明書について

  おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、次の条件を全て満たしている方は、高齢介護課でも証明書を発行できます。
  確定申告の際に、おむつ代の領収書と併せて税務署等にご提出ください。
(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
(2) 八尾市で保有する要介護認定資料(主治医意見書)で、以下の全ての事項が確認できること。
  (ア)主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年であること。
      なお、現に受けている要介護
認定の有効期間が13ヶ月以上の方で、当該年に主治医意見書が
      作成されていない場合は、前年または前々年に作成された意見書により確認します。

  (イ)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」であること。
  (ウ)「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。

◆証明書の申請について

 申請者   本人、同一世帯の親族、または代理権を有する方
          ※身分を証明する書類の提示が必要になります
 提出書類  「おむつに係る費用の医療費控除に関する証明書交付申請書」
 手数料   1通300円

  ※おむつ代について医療費控除を受けるのが初めての方は、以下の「おむつ使用証明書」の作成を主治医に依頼してください。

おむつ使用証明書

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お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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