内閣府NPO法人ポータルサイトについて
特定非営利活動促進法第72条に新たに第2項が設けられ、NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、NPO法人に対して
内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるように努力義務が規定されました。
「内閣府NPO法人ポータルサイトを、団体のPR情報及び活動情報や財務情報等を、NPO活動に参加や支援、興味のある方
への発信の場としてご活用ください。」とのこと。
詳細については、下記内閣府ホームページよりご確認ください。
NPO法人の皆様へ 内閣府NPO法人ポータルサイトご利用について(内閣府HPへ飛びます)