社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成28年政令第349号)による組合等登記令の一部改正について
組合等登記令(昭和39年政令第29号)(以下「組登令」という。)第3条第3項の規定においては、
組登令第1条に規定する特定非営利活動法人を含む組合等において資産の総額に変更が生じたときは、
毎事業年度末から「2月」以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないこととされています。
今回、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が施行されることに伴い、組登令第3条
第3項の規定が、「2月」以内から「3月」以内に改正され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から
適用することとされましたのでお知らせいたします。
条文等の詳細については、以下の通知をご覧ください。
社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成28年政令第349号)による組合等登記令の一部改正について(通知)