[2022年10月27日]
ID:36733
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介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)のうち、訪問介護相当サービス(従前相当)・訪問型サービス(基準緩和)・通所介護相当サービス(従前相当)については、指定事業者により実施します。事業者指定申請につきましては、以下をご確認ください。
・第1号訪問事業(訪問介護相当サービス等)の指定手続きはこちら(福祉指導監査課ページ)
・第1号通所事業(通所介護相当サービス)の指定手続きはこちら(福祉指導監査課ページ)
・変更届についてはこちら(福祉指導監査課ページ)
令和4年度介護報酬改定に伴い、国が定める総合事業の加算が創設されることにより、本市においても、令和4年10月サービス提供分から加算の創設を行います。
本市における訪問介護相当サービス費と通所介護相当サービス費は、国が定める単価に準拠しております。
改定内容の詳細につきましては、下記のURLをご覧ください。
【介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和4年9月26日)】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=8883&ct=020050010(別ウインドウで開く)
八尾市の被保険者(八尾市の住所地特例適用被保険者を除く)、他市の被保険者で八尾市内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者の総合事業サービス請求時には、下記のサービスコード表に記載のあるサービスコードを使用してください。
※訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスにおけるみなし指定の有効期間が平成30年3月31日をもって満了したことに伴い、平成30年4月以降のサービス提供分につきましては、A1・A5のサービスコードはご使用いただけませんのでご注意ください。
※介護保険被保険者証に給付額減額の記載がある場合のみ、給付制限用サービスコードを使用してください。
介護保険負担割合証に記載の「利用者負担の割合」が1割又は2割の場合・・3割(給付制限)
介護保険負担割合証に記載の「利用者負担の割合」が3割の場合・・4割(給付制限)
※令和4年9月28日更新
令和4年度介護報酬改定に対応したサービスコード表です。
変更点・・・「介護職員等ベースアップ等支援加算」の創設
令和4年10月以降(AF 介護予防ケアマネジメントは前回より変更ありません)
令和4年4月以降(AF 介護予防ケアマネジメントは前回より変更ありません)
※「令和3年4月以降」より後は、Excelファイルにて掲載しております。
令和3年4月以降
※「令和2年4月以降」より前は、PDFファイルにて掲載しております。予めご了承ください。
令和2年4月以降(共生型訪問介護相当サービス)
令和2年4月以降(共生型通所介護相当サービス)
※「令和2年4月以降」より前は、PDFファイルにて掲載しております。予めご了承ください。
令和元年10月以降
※「令和2年4月以降」より前は、PDFファイルにて掲載しております。予めご了承ください。
平成31年4月以降
※「令和2年4月以降」より前は、PDFファイルにて掲載しております。予めご了承ください。
平成30年10月以降
※「令和2年4月以降」より前は、PDFファイルにて掲載しております。予めご了承ください。
平成30年9月以前
八尾市の独自コード(A2、A3、A6、A7、AF)を掲載したCSVファイルです。システムに取り込む際はこちらをご利用ください。
※令和4年10月27日更新
令和4年度介護報酬改定に対応したサービスコードマスタです。
変更点・・・「介護職員等ベースアップ等支援加算」の創設
なお、今回の更新には【A3(給付制限):共生型訪問介護相当サービス】、【A7(給付制限):共生型通所介護相当サービス】の令和4年10月サービス提供分以降の変更は含まれておりません。共生型サービス給付制限中の利用者の令和4年10月サービス提供分以降の請求については、後日改めて掲載するサービスコードマスタを取り込んだ上で行っていただきますようお願いいたします。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和4年10月27日更新)
※使用ソフトでcsvファイル取り込み時にエラーが出る場合は、以下のcsvファイルを使用してください。
【エラー対応版】介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和4年10月27日更新)
※令和3年5月20日更新
令和3年4月の報酬単価の改正と加算の創設等に伴い、令和3年4月20日付でサービスコードマスタを更新したところですが、【A3(給付制限):訪問介護相当サービス・訪問型サービス(基準緩和)】、【A7(給付制限):通所介護相当サービス】の改正には未対応であったため、この度更新しました。
給付制限対象者がいる場合の令和3年4月サービス提供分については、本サービスコードマスタを取り込んで頂き、ご請求くださいますようお願いいたします。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和3年5月20日更新)
※使用ソフトでcsvファイル取り込み時にエラーが出る場合は、以下のcsvファイルを使用してください。
【エラー対応版】介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和3年5月20日更新)
介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントに関わる皆さんが適切に事業を実施するにあたり、制度理解の助けとなるよう本マニュアルを作成しました。
介護予防ケアマネジメントマニュアル(令和4年4月改訂)
介護予防・日常生活支援総合事業における運営規程、契約書、重要事項説明書のひな形を掲載します。
運営規程
重要事項説明書【令和3年4月報酬改定対応版】
運営規程、契約書、重要事項説明書のひな形は、あくまで参考例であり、各項目の記載の方法・内容については、事業所の実情に応じて作成してください。
※訪問型サービス(基準緩和)の契約書、重要事項説明書のひな形は後日掲載予定です。
訪問型サービス(基準緩和)提供予定表
本様式は訪問型サービス(基準緩和)のみで使用できるもので、訪問介護相当サービスでは使用できませんのでご注意ください。
本様式は参考様式としてお示しするもので、記載項目を満たしている場合には、各事業所で従来使用している訪問介護計画書の様式を事業名等を適宜変更のうえご使用いただいても構いません。
※サービス提供に関する書類(モニタリング評価表、サービス提供記録簿等)についても、従来使用している様式を事業名等を適宜変更のうえご使用ください。
総合事業費の過誤申立については、こちらをご確認ください。
法人の定款及び運営規程に総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)に該当する記載がない場合は変更する必要があります。
説明会資料(大阪府国民健康保険団体連合会)
説明会資料(八尾市)
事業者からお問い合わせのあった事項について、回答を掲載しています。
介護予防・日常生活支援総合事業Q&A(事業者向け)
※総合事業に関するお問い合わせにつきましては、八尾市でサービス提供を行う多くの事業者の皆さんに、広く情報共有を行うため、窓口・お電話での回答は原則いたしません。次の質問票をダウンロードし、メールまたはファックスにて高齢介護課地域支援室までお送りいただきましたら、本ホームページにて回答させていただきます。
介護予防・日常生活支援総合事業についての質問票(事業者向け)
健康福祉部 高齢介護課 地域支援室
電話: 072-924-3837 ファックス: 072-924-3981