[2024年7月3日]
ID:37830
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改修家屋については、家屋の種類や改修内容等に応じて、改修後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
一定の耐震改修が行われた住宅については、次の要件を満たしている場合に、家屋にかかる固定資産税額の
2分の1を申告により減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
平成25年1月1日~令和8年3月31日までの間に改修工事が完了・・・完了の翌年度から1年間
(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2号又は第3号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、完了の翌年度から2年間)
※耐震改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
一戸当たり120平方メートルまで
申告書と下記の必要書類を添付し、住宅耐震改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
申告書と記入見本はこちら
耐震改修適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
耐震改修適合住宅に対する固定資産税の減額申告書(記入見本)
住宅耐震改修証明申請書
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断を義務付けられた要安全確認計画記載建築物等である家屋(「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が隣接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した大規模地震発生時の公益上確保が必要な建築物」のうち、次の要件を満たしている場合は、家屋にかかる固定資産税額の2分の1を申告により減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
改修工事完了の翌年度から2年間
※耐震改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
家屋または専有部分全体の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(当該部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルとする。)を控除して求めた床面積
※当該耐震改修に要した工事費の2.5%が減額の上限となります。
申告書と下記の1~4を添付し、耐震改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
1.当該耐震改修に要した費用を証明する書類(工事請負契約書等)
2.地方税法施行規則附則第7条第14項の規定する基準を満たすことを証明する書類(現行の耐震基準に適合していることを示す証明書)
3.地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助にかかる補助金確定通知書の写し
4.建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または同法附則3条第1項の規定による報告の写し
申告書と記入見本はこちら
要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税減額申告書
要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税減額申告書(記入見本)
地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明申請書
新築された日から10年以上を経過した50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(貸家住宅を除く。)で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、次の要件を満たしている場合に、家屋にかかる固定資産税の3分の1を申告により減額します。なお、申告書受領後、必要に応じて現地調査を実施します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
1.居住者要件(以下のいずれかに該当する人が居住していること)
(1)高齢者(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上) の人
(2)要介護認定、又は要支援認定を受けている人
(3)障がい認定を受けている人(地方税法施行令第7条に該当)
2.工事費の合計額が補助金等を除き、50万円超であること
改修工事完了の翌年度から1年間
※バリアフリー改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
一戸当たり100平方メートルまで
申告書と下記の必要書類を添付して、原則としてバリアフリー改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告して下さい。
1.納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号の記載がある場合は不要)
2.次に掲げる者の区分(居住者要件の該当事由)に応じた書類
耐震改修による減額の適用期間中のもの、一度高齢者等居住改修住宅による減額を受けたもの等は適用から
外れます。
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バリアフリー改修住宅減額申告書
バリアフリー改修住宅減額申告書(記入見本)
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅は、次の要件を満たしている場合に、家屋にかかる固定資産税額
の3分の1を申告により減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
1.下記の(ア)又は(ア)を含む(イ)~(エ)(いずれか、または全部)の改修工事が現行の省エネ基準に新たに適合すること
(ア)窓の改修工事(必須)
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事
2.当該改修工事が平成26年4月1日に存する住宅(貸家住宅を除く。)において行われること
3.当該改修工事に要する費用が補助金等を除き、60万円超であること
(断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器
若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
4.併用住宅における居宅割合が2分の1以上であること
5.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
改修工事完了の翌年度から1年間
※省エネ改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
1戸当たり120平方メートルまで
申告書と下記の必要書類を添付して、原則として省エネ改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
申告書と記入見本はこちら
熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額申告書
熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額申告書(記入見本)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、次の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、区分所有の家屋にかかる固定資産税の3分の1に相当する額を申告により減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
(1)管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで
引き上げた場合
(2)市から長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕
計画が一定の基準に適合することとなった場合。
工事完了の翌年度から1年間
※工事が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。
一戸当たり120平方メートルまで
申告書と下記の必要書類を添付して、大規模修繕工事の完了した日から3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
【管理計画認定マンションの場合】
【助言又は指導を受けたマンションの場合】
下記の減額措置と大規模修繕等が行われたマンションに対する減額措置を同じ年度に併用して適用することはできません。ただし、別の年にこれらの減額措置の適用を受けることは可能です。
申請書と記入見本はこちら
大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書(記入見本)
八尾市財政部資産税課
電話: 072-924-3823
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!