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家屋にかかる固定資産税の減額について

[2023年5月9日]

ID:37830

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家屋にかかる固定資産税の減額について

新築住宅に対する固定資産税の減額

 新築された住宅用家屋については、次の要件を満たしている場合に、住宅部分にかかる固定資産税額の2分の1を減額します。ただし、都市計画税については適用はありません。

○要件

  1. 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  3. 分譲マンション等の区分所有の住宅については、専有部分のうち居住部分の床面積+共用部分の按分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  ※土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な
     立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅を対象から除外します。



○減額される期間

  • 新築後5年間減額:3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅
  • 新築後3年間減額:上記以外の住宅

○減額される面積

120平方メートルまでの住宅部分
 
※納税通知書は減額した税額で発送しますので、改めて減額申請していただく必要はありません。

新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、長期優良住宅を新築された場合、従来の新築住宅に対する減額制度に代わり、下記の期間、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額を減額します。適用を受けようとされる方は、建築された年の翌年1月31日までに、認定通知書の写し(下記参照)を添付して申告してください。なお、都市計画税については減額の適用はありません。

○要件

  1. 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  3. 分譲マンション等の区分所有の住宅については、専有部分のうち居住部分の床面積+共用部分の按分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅であること
  5. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅であること

○減額される期間

  • 新築後7年間減額:3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅
  • 新築後5年間減額:上記以外の住宅

○減額される面積

  • 1戸あたり120平方メートルまで。 
  • 併用住宅などで、住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。

○減額を受けるための手続き

 申告書と下記の必要書類を添付して、原則として建築された年の翌年1月31日までに資産税課まで申告してください。

○必要な添付書類

長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書)の写し

※認定長期優良住宅及び認定通知書に関するお問い合わせ先は審査指導課まで(tel:072-924-8544)

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サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額

 平成27年4月1日から令和7年3月31日までに、新築されたサービス付き高齢者向け住宅については、住宅部分にかかる固定資産税額の3分の2を申告により5年間減額します。なお、都市計画税については減額の適用はありません。

○要件

  1.主要構造部が以下のいずれかに該当すること。 
   (1)耐火構造
   (2)準耐火構造
   (3)準耐火構造と同等の準耐火性能を有するもの(建築基準法第2条第9号の3 ロ に該当するもの)

  2. 国の補助を受けていること。

  3.供給計画に記載された賃貸戸数が10戸以上であること。

  4.床面積が1戸あたり30平方メートル以上160平方メートル以下であること。

○減額される期間

5年間

○減額を受けるための手続き

申告書と下記の必要書類を添付して、原則として建築された年の翌年の1月31日までに資産税課まで申告してください。

○必要な添付書類

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証明する書類
  2. 地方税法施行令附則第12条第12項第1号 ロ に規定する、国の補助を受けている旨を証明する書類

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耐震改修適合住宅(住宅耐震改修)に対する固定資産税の減額

  以下の要件を満たし、一定の耐震改修が行われた住宅は、固定資産税額の2分の1を減額します。 ただし、一戸当たり120平方メートル相当分まで。なお、都市計画税については減額の適用はありません。

○要件

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅(貸家住宅含む。)であること。(店舗付き住宅などの併用住宅で、住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積の割合が2分の1以上であること
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。(マンションなどについては、区分所有者の専有部分ではなく、棟全体で適合すること。)
  3. 耐震改修の費用が50万円超であること。(マンション等については、申告者の負担した費用が50万円超であること。)

○減額される期間

平成25年1月1日~令和6年3月31日までの間に改修工事が完了・・・完了の翌年度から1年間
(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2号又は第3号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、完了の翌年度から2年間)
※耐震改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。

○減額を受けるための手続き

申告書と下記の必要書類を添付し、住宅耐震改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。

○必要な添付書類

  1. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(注1)、あるいは住宅性能評価書の写し(注2)
  2. 改修工事に要した費用を証明する書類

(注1)増改築等工事証明書(建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)または、住宅耐震改修証明申請書(住宅政策課が発行)
(注2)耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3のものに限ります。

※平成29年4月1日以降に耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。当該工事が完了する直前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、耐震改修完了の翌年度の固定資産税額の3分の2、翌々年度については2分の1に相当する額を減額します。その場合、「長期優良住宅の認定通知書の写し」並びに「耐震改修が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することになった旨を証する書類」が必要となります。

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要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額


○減額内容

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断を義務付けられた要安全確認計画記載建築物等である家屋(「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が隣接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した大規模地震発生時の公益上確保が必要な建築物」のうち、次の要件に当てはまるときは、2年間家屋にかかる固定資産税額の2分の1を減額します。なお、都市計画税については減額の適用はありません。

○要件

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物または同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること。
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に国の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもの。
  3. 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われたこと。

○減額適用期間

改修工事完了の翌年から2年間 
※耐震改修が完了した日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度からとなります。

○減額対象床面積等

  • 家屋または専有部分全体の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(当該部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルとする。)を控除して求めた床面積
  • 当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の固定資産税額を減額(都市計画税は除く。)

※当該耐震改修に要した工事費の2.5%が減額の上限

○減額を受けるための手続き

申告書と下記の(1)~(4)を添付し、耐震改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。

○必要な添付書類

(1)当該耐震改修に要した費用を証明する書類(工事請負契約書等)

(2)地方税法施行規則附則第7条第14項の規定する基準を満たすことを証明する書類(現行の耐震基準に

        適合していることを示す証明書)

(3)地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助にかかる補助金確定通知書の写し

(4)建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または同法附則3条第1項の規定による報告の写し

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高齢者等居住改修住宅(バリアフリー改修)に対する固定資産税の減額

  新築された日から10年以上を経過した50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(貸家住宅を除く。)で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、以下の要件を満たし、一定のバリアフリー改修が行われた住宅は、翌年度分の固定資産税に限り、3分の1に相当する額を申告により減額します。ただし、1戸当たり100平方メートルまで。なお、都市計画税については減額の適用はありません。申告書受領後、必要に応じて現地調査を実施します。

○要件

1.居住者要件(以下のいずれかに該当する人が居住していること)      
   (1)高齢者(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上)   の人
   (2)要介護認定、又は要支援認定を受けている人
   (3)障がいのある人

2.工事費の合計額が補助金等を除き、50万円超であること

○対象となるバリアフリー改修工事

  • 廊下の拡幅 
  • 手すりの取付け       
  • 階段の勾配緩和     
  • 床の段差解消
  • 浴室の改良        
  • トイレの改良
  • 出入口の戸の取替え
  • 床表面の滑り止め化     

○減額の対象となる面積

100平方メートル相当まで

○減額を受けるための手続き

申告書と下記の必要書類を添付して、原則としてバリアフリー改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告して下さい。

○必要な添付書類

(1)納税義務者の住民票の写し(個人番号等の記載がある場合は不要)

(2)次に掲げる者の区分に応じた書類

  • 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の者→その者の住民票の写し
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている者→介護保険法に規定する被保険者証の写し
  • 障がい者である人→その旨を証する書類の写し 

(3)次に掲げるいずれかの書類
  • 改修工事にかかる明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る)、改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
  • 改修工事が行われた旨を証する書類

(4)補助金等の交付等を受けた場合は、そのことを確認することができる書類
    
(5)その他必要と認める書類(要件の確認のため補足的にご提出を求める場合のみ必要となります)

※耐震改修による減額の適用期間中のもの、一度高齢者等居住改修住宅による減額を受けたもの等は適用から外れます。



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熱損失防止改修住宅(省エネ改修)に対する固定資産税の減額

  令和4年4月1日から令和6年3月31日までに、以下の要件を満たし、一定の省エネ改修工事を行った住宅は、1戸当たり120平方メートル相当分まで、翌年度分の固定資産税額 の3分の1を申告により減額します。なお、都市計画税については減額の適用はありません。

○要件

1.下記の(ア)又は(ア)を含む(イ)~(エ)(いずれか、または全部)の改修工事が現行の省エネ基準に新たに適合すること
   (ア)窓の改修工事(必須)
   (イ)床の断熱改修工事
   (ウ)天井の断熱改修工事
   (エ)壁の断熱改修工事

2.当該改修工事が平成26年4月1日に存する住宅(貸家住宅を除く。)において行われること

3.当該改修工事に要する費用が補助金等を除き、60万円超であること
(断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器
 若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)


4.併用住宅における居宅割合が1/2以上であること

5.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

○減額を受けるための手続き

申告書と下記の必要書類を添付して、原則として省エネ改修完了後3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。

○必要な添付書類

  1. 増改築等工事証明書(建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
  2. 改修工事に要した費用を証明する書類
  3. 納税義務者の住民票の写し(個人番号等の記載がある場合は不要)
  4. 補助金等の交付を受けた場合は、受けたことを確認することができる書類

※住宅エコポイント等を利用した工事で、上記「必要な添付書類」1に示す証明書が発行されない改修は減額の対象となりませんので、ご注意ください。

※平成29年4月1日以降に熱損失防止改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2に相当する額を減額します。その場合、上記3、4に加え、「長期優良住宅の認定通知書の写し」並びに「熱損失防止改修が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することになった旨を証する書類」が必要となります。
 
※バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合には、バリアフリー改修、省エネ改修それぞれに申告が必要となります。それぞれ税額の減額計算を行い、合算額を減額します。ただし、バリアフリー改修と長期優良住宅に該当となる省エネ改修を同時に行った場合は、減額措置の併用ができませんので、ご注意ください。



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八尾市財政部資産税課

電話: 072-924-3823

ファックス: 072-924-8838

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