ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

住宅用家屋証明書

[2023年10月23日]

ID:49631

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

住宅用家屋証明書

 住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減を受ける際に、法務局へ提出する証明書です。
 申請及び交付は、市役所本館2階 資産税課(4番窓口)でお手続きください。郵送でのお手続きも可能です。
 申請には、住宅用家屋証明申請書及び証明書(様式)と添付資料が必要です。
 様式は添付ファイルをダウンロードしていただくか、窓口に複写式の紙を用意しています。
 要件と添付書類について下記をご確認ください。

【共通要件】

  • 個人が自己居住用のために取得(新築)したものであること
  • 住宅面積が家屋全体の90%を超えること

    ※店舗併用住宅、事務所併用住宅などの場合は、住宅面積が家屋全体の90%を超えていることが分かる

    図面が必要です。

  • 新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること
  • 床面積が登記簿上50平方メートル以上あること
  • 区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること

 

(1)新築家屋(自己建築・保存登記)用・・・(イ)-(a)、(c)、(e)の場合

1.次のいずれかのもの

  • 建物表題登記申請書及び完了証(書面申請)
  • 登記完了証(電子申請)
  • 登記事項証明書
  • 登記情報(照会番号及び発行年月日の記載があり、有効期限内のもの)
2.建築確認済証

3.住民票

4.未入居の場合、居住申立書
 入居予定日が新築後、3月以上かかる場合は、疎明書類

5.特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合、認定通知書の原本及び認定申請書の副本

(2)建築後未使用家屋(保存登記)用・・・(イ)-(b)、(d)、(f)の場合

1.次のいずれかのもの

  • 建物表題登記申請書及び完了証(書面申請)
  • 登記完了証(電子申請)
  • 登記事項証明書
  • 登記情報(照会番号及び発行年月日の記載があり、有効期限内のもの)
2.建築確認済証

3.次のいずれかのもの
  • 登記原因証明情報
  • 売買契約書
  • 売渡証書
  • その他、当該家屋の取得年月日を確認できる書類
4.家屋未使用証明書

5.住民票

6.未入居の場合、居住申立書
入居予定日が取得後、3月以上かかる場合は、疎明書類

7.特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合、認定通知書の原本及び認定申請書の副本

(3)特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得した、建築後使用家屋用・・・(ロ)-(a)の場合

  • 個人が宅地建物取引業者から取得した建築後使用した家屋であること
  • 個人が取得した時において、新築から10年を経過した家屋であること
  • 宅地建物取引業者が取得し、特定の増改築等を行って、個人が取得するまでの期間が2年以内であること
  • 特定の増改築等にかかる工事費用の総額が、建物売買価格の20%(300万円超の場合は300万円)以上であること
  • 次のいずれかに該当すること
     租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項における
     1.第1号から第6号工事に要した費用の総額が100万円をこえること
     2.第4号から第6号工事に要した費用のいずれかが50万円をこえること
     3.第7号工事に要した費用が50万円を超え、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を
      担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

1.次のいずれかのもの
  • 登記事項証明書
  • 登記情報(照会番号及び発行年月日の記載があり、有効期限内のもの)
2.次のいずれかのもの
  • 登記原因証明情報
  • 売買契約書
  • 売渡証書
  • その他、当該家屋の取得年月日を確認できるもの
3.登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋である場合、耐震基準に適合していることを証する次の書類のいずれか
  • 耐震基準適合証明書(別添4 様式、原本、押印のあるもの、家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る。)
  • 住宅性能評価書の写し(耐震等級にかかる評価が等級1、等級2又は等級3であるもの、家屋の取得の日前2年以内に評価されたものに限る。)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(取得日前2年以内に締結されたものに限る。)
4.増改築等工事証明書(様式)

5.家屋の売主が宅地建物取引業者であることを確認できるもの

6.建物の売買価格が分かるもの(内訳書等)

7.住民票

8.未入居の場合、居住申立書
入居予定日が取得後、3月以上かかる場合は、疎明書類

(4)建築後使用家屋(移転登記)用…(ロ)-(b)の場合

1.次のいずれかのもの

  • 登記事項証明書
  • 登記情報(照会番号及び発行年月日の記載があり、有効期限内のもの)
2.次のいずれかのもの
  • 登記原因証明情報
  • 売買契約書
  • 売渡証書
  • 競落の場合は、代金納付期限通知書
  • その他、当該家屋の取得年月日を確認できる書類

  ※取得の原因が「売買」又は「競落」のいずれかであること

3.登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋である場合、耐震基準に適合していることを証する次の書類のいずれか
  • 耐震基準適合証明書(別添4 様式、原本、押印のあるもの、家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る。)
  • 住宅性能評価書の写し(耐震等級にかかる評価が等級1、等級2又は等級3であるもの、家屋の取得の日前2年以内に評価されたものに限る。)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(取得日前2年以内に締結されたものに限る。)
4.住民票

5.未入居の場合、居住申立書
入居予定日が取得後、3月以上かかる場合は、疎明書類

手数料

 住宅用家屋証明書発行は、新規又は再発行、1件につき1,300円必要です。

キャッシュレス決済をご利用いただけます〔資産税課4番窓口のみ可能〕

窓口での証明書交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済をご利用いただけます。詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

郵送の場合〔キャッシュレス決済はご利用いただけません〕

必要事項を記入した「住宅用家屋証明申請書及び証明書」及び添付資料のほかに、次のものを同封し下記へ郵送ください。

(1)切手を貼り、宛先を書いた返信用封筒
(2)郵便小為替(1件につき1,300円分)

【宛先】
  〒581-0003
  大阪府八尾市本町1丁目1番1号
  八尾市 財政部 資産税課 管理係

ダウンロード

証明・閲覧申請書(資産税課)及び居住申立書

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

八尾市財政部資産税課

電話: 072-924-3823

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?