[2023年4月1日]
ID:37905
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建築基準法第12条第2項、第3項、第4項において、特定建築物、特定建築設備(給排水、換気、排煙、非常用照明)、昇降機、防火設備(防火扉など)について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられています。
なお、民間建築物につきましては、定期検査後、特定行政庁に結果報告が義務付けられていますが、公共建築物につきましては、建築物調査員において点検を実施しております。
様式につきましては、下記にてアップロードすることができます。
報告書の綴り方
建築物
建築設備(昇降機を除く)
防火設備
注)建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告の様式については、一般財団法人 大阪建築防災センターのHPをご確認ください。
一般財団法人 大阪建築防災センター ホームページ
八尾市建築部公共建築課
電話: 072-924-8541
ファックス: 072-924-2301
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