[2018年6月28日]
ID:38841
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◇◆◇ 新築・増築の場合も届出が必要です ◇◆◇
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が、平成14年5月30日から施行されました。
八尾市域において、一定規模以上の解体工事、新築工事及び増築工事、一定金額以上の修繕、模様替及び土木工事等を施工する際には、その工事の発注者は、八尾市長に対して分別解体工事等の届出をする必要があります。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 |
床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
請負代金の額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金の額 500万円以上 |
建設リサイクル法(様式)
年2回、本市や大阪府並びに府内特定行政庁の16市が連携し、パトロールを実施しております。
詳しくは以下をご覧ください(大阪府のホームページに移行します)。
現地パトロールを実施しています!(別ウインドウで開く)
解体作業等の実施前に必要な届出として、建設リサイクル法に関する届出のほか、以下に係る届出等が必要となりますので、それぞれのページにてご確認ください。
※届出等によっては解体作業等の実施の30日前までに提出いただくものもありますのでご注意ください。
詳しくは環境保全課(電話:072-924-3841 ファックス:072-924-0182)までお問い合わせください。
令和3年度建設リサイクル法説明会(第2回)については非開催であり、下記URLに説明会資料が掲載されています。
大阪府ホームページ 建設リサイクル ―まぜればゴミ わければ資源―
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/recycle_index/r2-1recycle_setsumei.html
八尾市建築部 建築指導室
電話: 072-924-8544
ファックス: 072-923-2931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!