[2022年10月24日]
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特定建設作業とは、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例において、建設工事として行われる作業のうち、バックホウやさく岩機などの著しい騒音または振動を発生する作業をいいます。
※1 法律は騒音規制法及び振動規制法のことを指します。
※2 条例は大阪府生活環境の保全等に関する条例のことを指します。
※3 工業専用地域及び八尾空港の敷地は、騒音規制法及び振動規制法の適用を受けませんが、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制が適用されます。
八尾市内で特定建設作業を伴う建設・解体等作業を行う場合は、作業の開始の8日前までに(※)届出を行ってください。届出者は元請業者の方になります。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わる場合、届出は必要ありません。
(※)法律、条例の条文では7日前と記載がありますが、届出日は日数に含まないため、8日前までの届出が必要となります。
届出に必要な書類は以下のとおりです。
特定建設作業の届出のしおり
解体作業等の実施前に必要な届出として、特定建設作業に関する届出のほか、以下に係る届出等が必要となりますので、それぞれのページにてご確認ください。
※届出等によっては、解体作業等の実施の30日前までに提出いただくものもありますのでご注意ください。
建設リサイクル法に関する届出について(別ウインドウで開く)
アスベストに関する届出等について(別ウインドウで開く)
土壌汚染に関する届出等について(別ウインドウで開く)
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!