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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について

[2021年4月30日]

ID:41148

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産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは

  産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき事業場ごとに前年度1年間の交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について、八尾市への報告が必要です。

報告対象者

 全てのマニフェスト交付者(電子マニフェスト交付分を除く)
 

提出方法

 (1)電子メールもしくは郵送(窓口持参も可)
   ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、電子メール及び郵送での提出にご協力お願いします。
 (2)提出部数 1部

  ※郵送での提出の場合、控えの返送は行いません。各自、コピーを保管してください。
  ※窓口に報告書2部を直接持参した場合は、その場で受付印を押印した報告書1部を返却します。

必要書類

 報告書の作成にあたっては、記入例及び大阪府の「マニフェスト交付等状況報告の手引き」をご覧ください。
 大阪府産業廃棄物指導課ホームページ(別ウインドウで開く)

報告期限

 毎年6月30日(前年度4月1日~ 3月31日までに交付したマニフェストについて報告が必要)

作成の前に確認すること

 1 事業所単位で作成すること
 2 添付書類は不要
 3 電子マニフェスト使用分については報告不要。ただし、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合は、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要です

提出先

〒581-0017
 八尾市高美町5丁目2-2
 八尾市 環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物指導室
 E-mail sanpai@city.yao.osaka.jp

お問い合わせ

八尾市環境部 産業廃棄物指導室

電話: 072-924-3772

ファックス: 072-923-7135

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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