[2021年4月30日]
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産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき事業場ごとに前年度1年間の交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について、八尾市への報告が必要です。
全てのマニフェスト交付者(電子マニフェスト交付分を除く)
(1)電子メールもしくは郵送(窓口持参も可)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、電子メール及び郵送での提出にご協力お願いします。
(2)提出部数 1部
※郵送での提出の場合、控えの返送は行いません。各自、コピーを保管してください。
※窓口に報告書2部を直接持参した場合は、その場で受付印を押印した報告書1部を返却します。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
報告書の作成にあたっては、記入例及び大阪府の「マニフェスト交付等状況報告の手引き」をご覧ください。
大阪府産業廃棄物指導課ホームページ(別ウインドウで開く)
毎年6月30日(前年度4月1日~ 3月31日までに交付したマニフェストについて報告が必要)
1 事業所単位で作成すること
2 添付書類は不要
3 電子マニフェスト使用分については報告不要。ただし、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合は、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要です
〒581-0017
八尾市高美町5丁目2-2
八尾市 環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物指導室
E-mail sanpai@city.yao.osaka.jp
八尾市環境部 産業廃棄物指導室
電話: 072-924-3772
ファックス: 072-923-7135
電話番号のかけ間違いにご注意ください!