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届出、申請書の提出方法について(産業廃棄物指導室)

[2021年4月30日]

ID:51169

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届出、登録・許可申請の提出方法について

 当面の間、届出及び登録・許可申請書の提出については、可能な限り郵送、FAX又はメールによる受付(一部の申請書は除く)とします。 
 また、郵送等による受付の対応に伴い、窓口業務の対応を縮小しております。来庁者及び職員の新型コロナウイルス感染症への感染リスク低減のため、ご理解、ご協力をお願いいたします。

【対象となる届出、登録・許可申請書】

・廃棄物処理法に基づく届出、申請書

・自動車リサイクル法に基づく届出、申請書

・PCB特措法に基づく届出


【郵送による受付ができない申請者
○更新許可申請 許可有効期限まで2週間ない方 

○更新登録申請 登録有効期限まで2週間ない方

⇒速やかに許可有効期限内に来庁し、受付手続きを行って下さい。


【郵送後の手続き】
申請書の提出後については、電話・FAX等で調整し、納付書を送付いたしますので、お振込みしていただき、その領収書の写しを郵送、FAX又はメールにて提出いただくことで審査を開始いたします。


【その他留意事項】 
 ・
これまでの対応と異なることから、手続きや連絡調整に時間を要し、手数料納付後、
許可証をお渡しするまで、標準処理期間(60日)を超える日数を要する場合があります。

 ・担当職員は「マスク着用」「卓上の消毒」を励行しています。ご来庁者におかれましても、マスクをお持ちの場合、着用にご協力ください。

お問い合わせ

八尾市環境部 産業廃棄物指導室

電話: 072-924-3772

ファックス: 072-923-7135

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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