[2021年11月29日]
ID:41157
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事業者自らが排出した産業廃棄物の積替え保管を行う場合には、産業廃棄物処理業の許可は不要です。
ただし、次の届出対象者は八尾市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(以下、「条例」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づく届出が必要です。
排出した産業廃棄物を事業場の外において一定規模以上の面積で自ら保管する場合。
(工場、事業所から排出したものも対象)
建設工事で排出した産業廃棄物を工事現場の外において一定規模以上の面積で自ら保管する場合。
(工場、事業所から排出したものは対象外)
保管場所の面積等 | 条例に基づく届出 | 法に基づく届出 |
---|---|---|
(1)保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上 (注1) | 必要 | 必要 |
(2)保管を行う事業場の敷地等の面積が300平方メートル以上であり、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満 (注2) | 必要 | 不要 |
保管を行う事業場の敷地等の面積が300平方メートル未満 | 不要 | 不要 |
(注1) 条例に基づく届出内容と法に基づく届出内容は異なるため、両方の届出を行っていただく必要があります。
(注2) 産業廃棄物の保管を行う事業場の敷地等の面積とは、廃棄物を保管している敷地にある事務所、駐車場など届出者に使用権限のある敷地を含む面積です。
・産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
・法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管
・PCB廃棄物特別措置法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管
窓口持参あるいは郵送
提出部数は正副1部ずつ(副本は届出者に返却しますので、副本はコピーでも可。)
条例対象者
敷地等の面積が300平方メートル以上の事業者が対象となります。(上記(1)及び(2))
保管届出書の作成の際はこちらを参考に作成してください。
当該届出書の内容(氏名又は住所、産業廃棄物の種類等)に変更があった場合や当該届出書に係る保管をやめる場合に提出が必要です。
法対象者 ※条例に基づく届出書も併せて提出が必要となります。
保管場所の面積が300平方メートル以上の事業者が対象となります。(上記(1))
当該届出書の内容(氏名又は住所、産業廃棄物の種類等)に変更があった場合に提出が必要です。
当該届出書に係る保管をやめた場合に届出が必要です。
特別管理産業廃棄物を保管する場所の面積が300平方メートル以上の事業者が対象となります。(上記(1))
当該届出書の内容(氏名又は住所、産業廃棄物の種類等)に変更があった場合に提出が必要です。
当該届出書に係る保管をやめた場合に提出が必要です。
※法に基づく届出書と併せて条例の届出書を提出する場合、重複する書類については添付の必要はありません。
条例及び法に基づく届出が必要な場合 (保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上) | 条例のみに基づく届出が必要な場合 (保管を行う事業場の敷地等の面積が300平方メートル以上であり、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満) | ||
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保管届 | 保管する前まで | 保管開始日の14日前まで | |
変更届 | 変更する前まで | 変更した日から10日後まで (注1) | |
廃止届 | 保管をやめた日から30日以内 | 保管をやめた日から10日後まで |
(注1)届出者及び保管を行う土地の所有者の氏名(法人においてはその代表者氏名)等、並びに帳簿の備付け場所の変更については、変更日から10日以内に届出を行ってください。
産業廃棄物の届出者は保管している産業廃棄物について、搬入日、廃棄物の種類、量、搬出日、搬出量等を記載した帳簿を備付け、適正に保存する必要があります。
条例に基づく保管の届出者は、縦、横それぞれ60cm以上の掲示板を設置する必要があります。
※保管届出対象者でない場合でも、法の保管基準に定められた掲示板を設置する必要があります。
八尾市環境部 産業廃棄物指導室
電話: 072-924-3772
ファックス: 072-923-7135
電話番号のかけ間違いにご注意ください!