[2023年9月8日]
ID:40255
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産業廃棄物の処理を業として行うためには、管轄する都道府県・政令市(政令指定都市・中核市)の許可を受けなければなりません。
なお、許可申請に先立ち、産業廃棄物の処理に関しての必要な知識を習得するために、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業許可講習会を受講し、修了してください。
講習会・研修会(日本産業廃棄物処理振興センターウェブサイト)(別ウインドウで開く)
産業廃棄物処理業の種類は下記のとおりです。
業の区分 | 事業の区分 |
---|---|
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 | 積替え・保管を含まない |
積替え・保管を含む | |
(特別管理)産業廃棄物処分業 | 中間処理 |
最終処分 |
許可申請及び届出の種別は次のとおりです。
新規許可申請 | 八尾市内で初めて産業廃棄物処理を業として行おうとするとき |
---|---|
更新許可申請 | 許可の有効期間(5年)ごとの許可更新を行うとき |
変更許可申請 | 許可取得後に、産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき |
変更届 | 住所、役員、運搬車両などを変更したとき |
廃止届 | 産業廃棄物処理業を廃止するとき |
産業廃棄物処理業の許可の申請を行う際には、次のとおり所定の手数料が必要です。
新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可申請にあたっては、大阪府の産業廃棄物管轄行政(大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市)で共通の手引きを作成しています。収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可申請手続きについては、以下のページをご覧ください。
大阪府産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含まない)の許可申請手続き(大阪府ホームページ)(別ウインドウで開く)
※「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化」
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)については、積み下ろしを行う全ての都道府県、または政令市の許可をうけなければなりませんでしたが、平成23年に廃棄物処理法が改正され、原則として1の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることになりました。
収集運搬業(積替え・保管を含む)および処分業の許可申請、変更許可又は一部の変更届出については「八尾市産業廃棄物事前協議取扱指針」に基づく事前協議の手続きが必要になります。
また、「八尾市産業廃棄物処理業許可申請等に係る施設の審査事項に関する要綱」では、上記許可申請等に係る産業廃棄物を処理するための施設に関する審査について、必要な事項を定めており、新規許可申請を検討中の事業者の方におかれましては、下記の申請手続きの流れとあわせてご確認ください。
八尾市産業廃棄物事前協議取扱指針
八尾市産業廃棄物処理業許可申請等に係る施設の審査事項に関する要綱
事前協議や八尾市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例に基づく手続きが必要です。この他、事業計画の内容によっては他法令に基づく手続きが必要な場合があるなど、手続きが複雑ですので、まずはお電話にて産業廃棄物指導室までお問い合わせください。
新規許可申請手続きの主な流れは以下のようになります。
新規許可申請の手続きの流れ
産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可は、原則5年間の経過によって許可の効力を失います。その後も事業を継続しようとするときは、あらかじめ許可の更新を受ける必要があります。
なお、許可更新の手続きと新規許可・変更の手続きでは全く異なりますので、ご注意ください。
更新許可申請手続きの主な流れは以下のようになります。
欠格要件
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の欠格要件に該当しないこと。
講習会修了
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター等が行う講習会を5年以内に修了していること。
経理的基礎
産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
生活環境保全のための措置
・飛散及び流出防止 ・粉じん等発生防止 ・地下浸透防止 等
事前協議書及び許可申請書等の様式は下記リンクをご覧ください。
事前協議書様式(別ウインドウで開く)
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)許可申請書様式(別ウインドウで開く)
(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請書様式(別ウインドウで開く)
(特別管理)産業廃棄物処理業変更・廃止届出書様式(別ウインドウで開く)
産業廃棄物処理業の更新許可申請の際に、あわせて優良基準に適合している旨の認定の申請を行うことができます。
審査の結果、優良基準を全て満たしている場合は「優良認定業者」として認定され、通常5年の許可の有効期限が7年となります。また、優良認定業者である旨が記載された許可証を受け取ることができます。
優良産業廃棄物処理業者認定制度について(別ウインドウで開く)
八尾市環境部 産業廃棄物指導室
電話: 072-924-3772
ファックス: 072-923-7135
電話番号のかけ間違いにご注意ください!