[2019年10月1日]
ID:41635
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身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の難聴児に対して、補聴器の購入または修理に要する費用及び検査に要した費用を支給します。
補聴器の種類等 | 支給基礎額 | 支給額 |
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購入 (耳かけ型、ポケット型、耳穴型) | 1台(片方の耳)につき、 (1) 49,184円(本体のみの場合) (2) 59,254円(イヤモールドを含む場合) | (ア)または(イ)のいずれか低い方の額 ・生活保護世帯の場合 (ア) 支給基礎額 (イ) 見積金額 ・生活保護世帯以外の場合 (ア) 支給基礎額-自己負担額【支給基礎額×1/3(100円未満切り捨て)】 (イ) 見積金額-自己負担額【支給基礎額×1/3(100円未満切り捨て)】 |
修理 | 1台(片方の耳)につき、 補装具の修理基準に準じた額。 ただし、支給基礎額の上限は33,496円とする。 | 同上 |
補聴器の購入費用の支給を決定した申請者のうち、意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料(初・再診料を含む)について、支給申請ができます。
ただし、既に他制度(子ども医療などの医療制度等)により検査料の助成を受けている場合は除きます。
5,000円を限度として支給します。
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!