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一般地域(道路に面しない地域)の環境騒音について

[2024年10月9日]

ID:41789

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一般地域の環境騒音について

八尾市では、騒音規制法及び八尾市環境総合計画に基づき、市内の工場・事業場騒音、生活道路における道路交通騒音や生活騒音等不特定多数から発生する環境騒音を調べるため、道路に面しない地域において市内20地点で年1回測定を行っています。

一般環境騒音測定地点

一般地域環境騒音測定地点
測定地点の詳細
番号住所
名称 用途地域
1八尾市山本町北3-1-7――第一種低層住居専用
2八尾市刑部1-66――第一種低層住居専用
3八尾市緑ヶ丘2-1-2――第一種中高層住居専用
4八尾市青山町2-10-217――第二種中高層住居専用
5八尾市東山本新町8-10-16――第一種中高層住居専用
6八尾市恩智中町5-139恩智城址公園第一種中高層住居専用
7八尾市久宝寺5-4-8許麻神社第一種住居
8八尾市太田6-124太田第一公園第一種住居
9八尾市松山町2-1-6――第一種住居
10八尾市木の本1-65木の本公園第一種住居
11八尾市老原2-65老原第二公園第一種住居
12八尾市東弓削1-10――第一種住居
13八尾市大竹5-139心合寺山古墳市街化調整区域
14八尾市本町7-4-21――近隣商業
15八尾市山本町1-8-11――近隣商業
16八尾市美園町2-99美園公園準工業
17八尾市竹渕4-156竹渕第一公園準工業
18八尾市跡部本町3-4-33跡部本町公園準工業
19八尾市南木の本2-13-35南木の本公園準工業
20八尾市上之島町北4-20――工業

環境基準

環境基準とは、環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるものです。
騒音に係る環境基準(環境省)(外部サイト)(別ウインドウで開く)

八尾市では、騒音に係る環境基準に規定する地域の類型ごとにあてはめる地域の指定について、告示をしています。

騒音に係る環境基準
地域の
類型
昼間
午前6時から
午後10時まで
夜間
午後10時から
翌日の午前6時まで
該当地域
A55デシベル以下45デシベル以下本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
B55デシベル以下45デシベル以下本市の区域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域(八尾空港の敷地を除く。)
C60デシベル以下50デシベル以下本市の区域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

八尾市告示第186号 騒音に係る環境基準に規定する地域の類型ごとにあてはめる地域の指定について

測定結果

令和5年度の環境基準達成率は、前年度と同水準でした。

お問い合わせ

八尾市環境部環境保全課

電話: 072-924-9359

ファックス: 072-924-0182

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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