[2018年10月1日]
ID:42083
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平成27年4月から施行の生活困窮者自立支援制度において、雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対して就労の機会の提供等を行う、生活困窮者就労訓練事業が開始されました。
この事業の実施にあたっては、政令市、中核市を除く地域においては、都道府県知事の認定等を受ける必要がありますが、平成30年4月からの本市中核市移行にともない、生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定事務を、八尾市内に事業所を設置する法人に対して実施いたします。
就労訓練事業の認定申請については、就労訓練事業を実施しようとする事業所において、認定基準のいずれも満たしていることをご確認のうえ、下記様式に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えて郵送またはご持参いただきますようお願いします。
詳細については、下記「生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業の認定申請について」をご参照ください。
◆郵便による場合は、下記までご送付ください。
※なお、送付に際しては書類等紛失の恐れのない方法でご送付ください。
〒581-0006
八尾市清水町1-1-6 商工会議所会館
八尾市魅力創造部労働支援課
就労訓練事業認定担当宛
◆持参の際には、必ず事前に予約をお願いします。
(予約をされていない場合、受付できない場合もありますのでご留意ください。)
申請書
就労訓練事業認定申請などに関する手引きです。
生活困窮者就労訓練事業認定申請書です。
複数の事業所について申請する場合、2カ所目以降の事業所を記載いただく様式です。
誓約書です。
◆就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合
1.認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
2.認定就労訓練事業の利用定員の数
3.認定就労訓練事業の内容
4.就労支援担当者の氏名
認定生活困窮者就労訓練事業変更届
認定生活困窮者就労訓練事業変更届です。
◆就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとする場合
認定就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名
認定生活困窮者就労訓練事業事前変更届
認定生活困窮者就労訓練事業事前変更届です。
◆就労訓練事業を行わなくなった場合
認定生活困窮者就労訓練事業廃止届
認定生活困窮者就労訓練事業廃止届です。
魅力創造部 労働支援課
電話: 072-924-3860 ファックス: 072-924-0180
メールアドレス: roudousien@city.yao.osaka.jp