[2023年7月10日]
ID:42093
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サービス付き高齢者向け住宅は、60歳以上の高齢者の方等が入居できる住宅です。サービス付き高齢者向け住宅として登録されている住宅は、全ての住宅においてバリアフリー化されており、安否確認サービスや生活相談サービスを受けることができます。
また、一部の住宅では介護や食事サービス、洗濯、掃除などのサービスを受けることもできます。
住宅をお探しの方は下記のリンク「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」にアクセスしてください。
なお、中核市への移行に伴って、平成30年4月から八尾市が担当窓口となります。
高齢者が安心して生活できる住まいを確保するために、平成23年度に高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正され、サービス付き高齢者向け住宅制度が開始されました。
八尾市内でサービス付き高齢者向け住宅に登録しようとする住宅は、住宅政策課に申請し、登録をする必要があります。
入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は洗濯、掃除等の家事又は健康管理を供与する場合は、老人福祉法第29条第1項に規定される有料老人ホームにも該当します。
登録の新規申請、変更申請、更新をする場合、「サービス付き高齢者向け住宅登録申請作成システム」にログインし、登録情報を入力してください。その上で、申請書類一覧から該当する添付書類と併せ、新規登録の事前相談は正本1部、それ以外の申請時は正本1部・副本1部(控えが必要な場合は副本2部)を用意し、住宅政策課へ申請してください。※郵送でのご提出の場合、控え返信用封筒を同封ください。
なお、その他必要な添付書類については各チェックリストをご確認ください。
(注意)各申請及び届出の際は、必ず事前相談をしてください。
<その他の注意事項>
原則、新規登録の申請前に建築基準法第6条による確認済証の交付を受け、これを申請書に添付してください。
新規登録の場合、本申請の前に事前相談を行ってください。
必要書類をご用意いただき、住宅政策課へご提出(正本1部)お願いいたします。
事前相談必要書類
添付ファイル
※〈設置に係る情報提供書(様式5-1)〉は福祉指導監査課にご提出いただき受付印の押印を受けたものの写しをご提出ください。
必要書類を正本1部、副本1部の計2部(控えが必要な場合は副本2部)ご提出ください。
登録申請必要書類
添付ファイル
サービス付き高齢者向け住宅の登録にあたっては、次の登録基準を満たす必要があります。
項目 | 登録基準 |
---|---|
入居者 | 1.単身高齢者世帯 2.高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者) ※「高齢者」・・・60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者 |
規模・設備基準 | ●各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。 (ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。) ●各居室部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。 (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。) ●バリアフリー構造であること(段差のない床、浴室等の手すり、車椅子で移動できる幅の廊下その他加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を補い日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として法律・規則等で定める基準に適合すること) ※居住部分の床面積及び共同利用設備に関しては、八尾市の判断基準があります。 詳しくは下記ファイルをご参照ください。 |
サービス | ●少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供 1.社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。 2.常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。 |
契約関連 | ●書面による契約であること。 ●居住部分が明示された契約であること。 ●権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可) ●入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。 ●サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。 ●家賃を前払いする場合、次の基準をすべて満たすこと。 ・家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。 ・入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。 ・返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。 |
その他 | 基本方針及び大阪府高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること。 |
八尾市における判断基準
基本審査および追加審査に要する金額を合算したものが手数料です。また新規の登録、更新の登録ともに下表の手数料を受領します。
登録戸数 | 金額 |
1戸から10戸 | 27,700円 |
11戸から20戸 | 32,300円 |
21戸から30戸 | 36,800円 |
31戸から40戸 | 41,400円 |
41戸から50戸 | 45,900円 |
51戸から70戸 | 55,000円 |
71戸から100戸 | 68,700円 |
101戸以上 | 82,300円 |
要件 | 金額 |
前払家賃等を徴収する場合 | 6,800円 |
面積および設備に関しての特例を適用する場合 | 6,800円 |
必要書類を正本1部、副本1部の計2部(控えが必要な場合は副本2部)ご提出ください。
登録事項の変更又は添付書類の記載事項に変更が生じた日から30日以内に変更申請を行ってください。
変更申請必要書類
必要書類を正本1部、副本1部の計2部(控えが必要な場合は副本2部)ご提出ください。
登録の有効期限の満了の日(当初又は更新の登録の日から5年を経過する日)の90日前から30日前までに、更新の登録申請を行ってください。
八尾市建築部住宅政策課
電話: 072-924-3783
ファックス: 072-924-2301
電話番号のかけ間違いにご注意ください!