[2022年6月28日]
ID:42931
八尾市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、八尾市内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)の申請受付を開始しています。審査の上、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行いますので、記載の要件などを確認のうえご申請ください。本市の認定を受け、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、対象設備に事業用家屋、構築物を追加しました。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |||
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資本金の額又は 出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 | |||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | ||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | ||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | ||
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | ||
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 | ||
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | ||
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | ||
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く | ||||
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なるのでご注意ください. |
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、八尾市の「導入基本計画」に合致する場合に認定いたします。
主な要件 | 内 容 |
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計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上) 〇算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者又は労働者1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、 事業用家屋(※)、構築物 ※取得価格の合計が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る。 |
対象地域 | 大阪府八尾市内全地域 |
対象業種 |
製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業。 ただし、不動産業、物品賃貸業、電気業、娯楽業(映画業を除く)等は対象外。また、風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当する事業についても、対象外。 |
対象事業 | 導入した先端設備等を事業活動に有効に活用し、労働生産性を高める事業 |
計画内容 | 〇導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること |
令和2年12月28日に、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、申請の際は本ページに掲載されている新しい様式をご利用ください。
先端設備等導入計画を提出される方は、以下の申請書をご使用ください。また、八尾市にご提出前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。なお、固定資産税の特例を受ける方は、先端設備等に係る誓約書(様式第23又は様式第24)もあわせてご提出ください。
認定経営革新支援機関はこちらで検索できます。(別ウインドウで開く)
先端設備等導入計画申請書
※一部、様式を変更しております。(2021年6月16日)
設備の取得時期については、以下の添付ファイル(中小企業庁HP抜粋)をご覧ください。
(参考)設備の取得時期について(中小企業庁HP抜粋)
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要がありますので、以下の必要書類をご提出ください。
ただし、次の場合は変更申請は不要です。
・設備の取得金額・資金調達額の若干の変更
・法人の代表者の交代
・その他中小企業等経営強化法第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合
<変更申請に必要な書類>※令和3年6月16日より様式を変更しております。
●先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(下記添付ファイル)
⇒認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
●旧先端設備等導入計画の写し
⇒変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。
●認定経営革新等支援機関による事前確認書
⇒変更の場合も、八尾市にご提出前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
なお、固定資産税の特例を受ける方は、様式第26、27(変更後の先端設備等に係る誓約書)もあわせてご提出ください。
変更申請に係る提出書類
※一部、様式を変更しております。(2021年6月16日)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。なお、固定資産税の特例については、
「中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について」をご参照ください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受け、固定資産税の特例措置を利用するためには、設備取得年度の固定資産税の賦課期日(平成30年度中に取得した設備であれば、平成31年1月1日)までに工業会の証明書の写しを提出する必要がありますので、ご提出はお早めにお願いいたします。
〒581-0006
八尾市清水町1-1-6
産業政策課 イノベーション推進係 あて
八尾市魅力創造部産業政策課
電話: 072-924-3845
ファックス: 072-924-0180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!