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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した償却資産)の課税標準の特例について

[2023年12月7日]

ID:68132

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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した償却資産)の課税標準の特例について

要件

 中小企業等経営強化法の規定により、八尾市の導入促進基本計画に適合し市の認定を受けた、中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

※令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に計画認定を受け、令和7年3月31日までに取得した資産が対象です。(令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません)
   令和5年3月31日までに取得した資産に対する特例とは要件や特例内容が変更されていますので、ご注意ください。令和5年3月31日までに取得した資産に対する特例は、こちらをご覧ください。


対象者

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等のうち以下の条件を満たす者

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
 
 ※大企業の子会社等を除く



対象設備

 先端設備等導入計画の認定を受けた資産のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

要件
種類最低価額(1台1基又は一の取得価額)
機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物附属設備60万円以上

 注1:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
 注2:中古資産は対象外です。
 注3:建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。


適用期間と適用割合

特例措置
対象設備の取得年月     計画内における賃上げ表明に関する記載 特例率 特例期間 
 令和5年4月1日
   ~令和7年3月31日
賃上げ表明の記載なし 1/23年間
 令和5年4月1日
   ~令和6年3月31日
賃上げ表明の記載あり 1/35年間
 令和6年4月1日
   ~令和7年3月31日
4年間  

※先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外となりますのでご注意下さい


特例の申請方法について

 市の計画認定を受けた資産であっても自動的に特例は適用されません。特例適用を受けられる方は必ず償却資産申告書に「課税標準特例該当資産及び非課税該当資産届出書」(こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。)(以下、届出書)と計画認定を受ける際に提出した書類の写し及び計画の認定書の写しを添付して提出してください。なお、計画中に賃上げ表明に関する記載がある場合は、従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写しも併せて提出してください。
 届出書の適用条項欄には、☑法附則第15条第45項と記入してください。
 また、特例割合は計画内における賃上げ表明に関する記載の有無によっても異なりますのでご注意ください。
 なお、届出書は特例が適用される初年度の償却資産申告書と併せてご提出ください。以後、特例適用期間中は種類別明細書の摘要欄に「経営強化法特例対象」と明記いただければ、届出書の提出は必要ありません。


 ※先端設備等導入計画の認定や申請方法等につきましては、こちらをご覧ください。
   なお、先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、上記要件に該当しない場合は特例適用できません。


  

償却資産申告書の提出について

 償却資産申告書のご提出につきましては
「償却資産申告書の提出について」をご参照ください。


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