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証明書等の発行・閲覧 【住宅関連情報】

[2023年8月25日]

ID:45427

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建築物の閲覧等について

証明・交付

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
 本特例措置については、平成31年度税制改正要望の結果、2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 また、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
 この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度の概要、申請書様式等については、
国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

特別控除を受けるために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」は住宅政策課で発行します。

※ 申請書の提出から確認書の交付まで、2週間程度かかります。また、申請書の記載漏れがある場合のほか、関係機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕をもって申請してください。
※ 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。


低未利用土地の譲渡特別控除に係る確認書の交付について

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は住宅政策課で発行します。

制度の概要、申請書様式等については、
国土交通省ホームページ(低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

※ 申請書の提出から確認書の交付まで、2週間程度かかります。また、申請書の記載漏れがある場合のほか、関係機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕をもって申請してください。
※ 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。


住宅履歴情報(いえかるて)について

お問い合わせ

八尾市建築部住宅政策課

電話: 072-924-3783

ファックス: 072-924-2301

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