[2019年2月14日]
ID:45518
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例)年間保険料が12万円の場合
120,000円(年間保険料) ÷ 12ヵ月 = 10,000円(1ヵ月の保険料)
120,000円(年間保険料) ÷ 10 期 = 12,000円(1期に支払う保険料)
国民健康保険料の納付は世帯単位で、納付義務者は世帯主になります。世帯主が職場の健康保険等に加入していて、家族(世帯員)だけが国民健康保険に加入している場合(擬制世帯)も同様です。
ただし、擬制世帯については国民健康保険における世帯主を加入者(世帯員)に変更することができます。
年度の途中で国民健康保険を脱退、または加入した場合は、国民健康保険料を月割りで計算します。
<国民健康保険を脱退したとき>
脱退した月の国民健康保険料はかかりません。そのため、新しい健康保険の保険料と重なることはありません。
ただし、国民健康保険料の1期あたりの保険料(支払い額)と1ヵ月の保険料とは異なるため、国民健康保険を脱退した月以降に国民健康保険料の支払いが残る場合があります。
保険料が変更となる場合は、変更時以降の保険料を割りなおした保険料通知書(納付書)を郵送します。
届きましたら、新たな納付書で納付してください。
<国民健康保険に加入したとき>
国民健康保険料は職場の健康保険が切れた月から月割りで計算します。
月割りで計算した保険料を納付書にて、原則、手続きした月から納めることになります。
保険料が変更となる場合は、変更時以降の保険料を割りなおした保険料通知書(納付書)を郵送します。
届きましたら、新たな納付書で納付してください。
年度の途中で加入者の所得金額が変更した場合は、保険料が変更となる場合があります。
なお、1月1日現在、八尾市以外に住んでた場合は、住んでいた市区町村に所得状況を確認します。
確認できるまでの間の保険料は、均等割と平等割のみで計算し請求する場合があります。
その後、所得状況が確認できれば保険料を再計算します。
保険料が変更となる場合は、変更時以降の保険料を割りなおした保険料通知書(納付書)を郵送します。
届きましたら、新たな納付書で納付してください。
●所得申告の提出について
国民健康保険は前年中の所得をもとに保険料(所得割)を計算します。前年中の所得申告を提出がない場合は、適正な保険料の計算ができません。
前年中の所得申告の提出がない人は、すみやかに確定申告等を済ませてください。
なお、非課税等で申告義務のない人は「国民健康保険料所得申告書」を提出してください。
<年度の途中で40歳になる人がいる場合>
年度の途中で40歳になる人がいる場合は、誕生月(1日生まれは前月)から、介護保険分の保険料が賦課されます。
40歳になる月の翌月から保険料が変更となるため、変更時以降に保険料を割りなおした保険料通知書(納付書)を郵送します。
届きましたら、新たな納付書で納付してください。
<年度の途中で65歳になる人がいる場合>
年度の途中で65歳になる人がいる場合は、あらかじめ誕生月の前月までの介護保険分の保険料を計算しています。
そのことにより、年度の途中で保険料の変更はありません。
<年度の途中で75歳になる人がいる場合>国民健康保険加入者が75歳になり、後期高齢者医療制度に移る場合は、あらかじめ75歳になるまでの保険料を計算しています。
そのことにより、年度の途中で保険料の変更はありま せん。
ただし、後期高齢者医療制度に移ったことにより、国民健康保険の加入者が1人となる場合は、後期高齢者医療制度に移った月から、国民健康保険料(平等割)の軽減措置を受けることで保険料が変更になります。
詳しくはこちらへ八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!