[2021年1月29日]
ID:46712
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八尾市ものづくり集積促進奨励金制度は、八尾市内の工業系地域内で、新たに生産活動等を行なうことを目的として工場等を立地(建築、購入)する製造業者を支援するために、当該工場等にかかる固定資産税の一部を、奨励金として、最長5年間交付する制度です。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税法の一部改正により下記のとおり軽減措置が行われます。
本事業の指定を受けている事業者で、下記の軽減措置を受ける事業者は、これらの軽減措置を反映した後の固定資産税額をもとに、奨励金の交付金額を算定いたします。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した中小事業者等の所有する対象資産に係る固定資
産税及び都市計画税を令和3年度課税の1年分に限り軽減
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点か
ら、従来の生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置の対象を拡充
(各軽減措置の詳細については、こちらの資産税課のホームページをご確認ください)(別ウインドウで開く)
(例1)コロナの影響を受け、売上が50%以上減少し固定資産税額が全額免除
固定資産税額:500万円 ⇒ 軽減措置後の固定資産税額:0円 ⇒ 奨励金交付額:0円
(例2)コロナの影響を受け、売上が30%以上減少し固定資産税額が2分の1
固定資産税額:500万円 ⇒ 軽減措置後の固定資産税額:250万円 ⇒ 奨励金交付額:125万円
(例3)事業用家屋が生産性向上特別措置法における先端設備等導入計画の認定を受けた
課税標準税額:0円 ⇒ 固定資産税額:0円 ⇒ 奨励金交付額:0円
奨励金の交付を受けるためには、事前に市から「事業の指定」を受ける必要があるますので、事業開始まで(土地の購入前、工事の着工前など)に申請してください。
具体的な手続きについては、「ものづくり集積促進奨励金の手引き」をご確認ください。なお、手続きに必要な様式等については、下記よりダウンロードすることができます。
(1)「交付申請書」提出 ※7月31日まで |
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「交付決定」通知 |
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(2)「納付実績報告書」提出 ※3月15日まで |
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「交付額の確定」 |
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「交付請求書」提出 |
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「奨励金の交付」 |
交付申請詳細
ものづくり集積促進奨励金の手引き
手続に必要な様式
指定申請するときに使用する様式です
指定申請内容を変更する際に使用する様式です
指定事業者の地位を承継するときに使用する様式です
事業完了報告する際に使用する様式です
奨励金を交付申請する際に使用する様式です
交付決定の内容に変更が生じた場合に必要な様式です
納付後に必要な様式です
奨励金を交付請求する際に使用する様式です
様式第1に添付する様式です
様式第7に添付する様式です
事業完了報告時及び交付申請する際に提出する様式です
大阪府の優遇制度(補助金・融資)につきましては、こちらをご参照ください。
八尾市魅力創造部産業政策課
電話: 072-924-3845
ファックス: 072-924-0180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!